昭和55(あ)1147 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和57年1月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人福永宏及び同丸茂忍の各上告趣意は、いずれも憲法三二条、三七条二項違 反をいう点を含め、その実質はすべて事実誤認、単

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判決文本文722 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人福永宏及び同丸茂忍の各上告趣意は、いずれも憲法三二条、三七条二項違 反をいう点を含め、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張 であり、弁護人小野実の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人平 岩新吾、同牛場国雄の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条、三七条二項違反をい う点は、控訴審に関し所論のいう事項をどのように定めるかは立法政策の問題であ つて、憲法適否の問題ではなく(最高裁昭和二二年(れ)第二三〇号同二三年七月 二九日大法廷判決・刑集二巻九号一〇四五頁、同昭和二六年(あ)第一四一八号同 年九月六日第一小法廷判決刑集五巻一〇号一九〇一頁、同昭和二六年(あ)第二四 三六号同三一年七月一八日大法廷判決・刑集一〇巻七号二四七頁参照)、判例違反 をいう点は、原判決は所論のような判断を示したものでないことがその判文上明ら かであるから、右各所論はいずれも前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令 違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五七年一月二六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 1 -    己 - 1 -

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