裁判所
昭和29年12月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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主文 本件申立を棄却する。理由 本件異議申立の理由は別紙記載の通りである。裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は刑訴五〇二条により刑の言渡をした裁判所にすべきところ、右にいわゆる言渡をした裁判所とは執行すべき刑の言渡をした裁判所を指称すること明らかである。そして本件被告事件については昭和二八年一〇月一六日長野地方裁判所上田支部において懲役一年(未決勾留日数中三〇日を刑期に算入)、同二九年二月二五日東京高等裁判所において控訴棄却の各言渡をし、同年九月八日当裁判所において上告棄却の決定がなされたもので、当裁判所においてはもとより刑の言渡をしないのであるから、執行に関する本件異議申立は刑を言渡した長野地方裁判所に対しすべきものである。されば本件異議申立は結局不適法であるから裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。昭和二九年一二月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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