【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中谷義衛の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理 由に当らない。また所論につき記録を調べても同四
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中谷義衛の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理 由に当らない。また所論につき記録を調べても同四一一条三号を適用すべきものと は認められない。(なお、原判決が、刑法五六条一項、五七条のいわゆる累犯加重 の規定は、有期懲役に処すべきときに適用があるのであつて、本件のような禁錮刑 に処すべきときに適用すべきものでない旨の判示は正当である。) よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三二年二月二一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 - 1 -
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