昭和35(オ)1032 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年7月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人久能木武四郎の上告理由について。  原判決認定の事実関係のもとにおい

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判決文本文270 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人久能木武四郎の上告理由について。 原判決認定の事実関係のもとにおいては、本件転貸に所論挙示の判例における如き「背信行為と認めるにたらない特段の事情」ありとは認め難く、所論は、ひつきよう原審の認定にそわない事実を掲げて原審判断を云為するものであつて、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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