昭和25(れ)1928 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人の上告趣意は末尾添附別紙のとおりであり憲法違反という語を使用して居 るけれどもその実質は、証拠の取捨及び取調の限度

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判決文本文242 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人の上告趣意は末尾添附別紙のとおりであり憲法違反という語を使用して居るけれどもその実質は、証拠の取捨及び取調の限度を定める原審の適法な裁量をいわれなく非難するに過ぎないのもので上告適法の理由とならない。 よつて旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官渡部善信関与昭和二六年四月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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