【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人白石信明の上告趣意について。 しかし、第一審判決の証拠とした相被告人Aの公判廷における供述、並びに同審 公判廷に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人白石信明の上告趣意について。 しかし、第一審判決の証拠とした相被告人Aの公判廷における供述、並びに同審公判廷における被告人の本件自転車の買受価格が僅か八百円に過ぎなかつた旨の供述は被告人の検察事務官に対する第一回の供述記載を補強するに足りる有力な証拠であるから、第一審判決には憲法三八条三項に違反する点は少しも認められない。 それ故、所論はその前提において明らかに刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年七月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅- 1 -
▼ クリックして全文を表示