平成15(行ツ)41等 学校法人帝京学園救済命令取消

裁判年月日・裁判所
平成16年9月14日 最高裁判所第三小法廷
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判決文本文339 文字)

主文 本件上告を棄却する。 本件を上告審として受理しない。 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 理由 1 上告について民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 2 上告受理申立てについて本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 平成16年9月14日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官金谷利廣裁判官濱田邦夫裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖

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