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昭和42(あ)2514 売春防止法違反

裁判所

昭和43年11月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所

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730 文字

主文 原判決を破棄する。本件を東京高等裁判所に差し戻す。理由 弁護人三野研太郎の上告趣意のうち判例違反をいう点は、引用の判例が事案を異にし本件に適切でないから、上告適法の理由とならず、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。職権をもつて調査するに、売春防止法一二条は、売春婦を犯人の占有管理する場所に居住させて売春をさせることを業とした者に対する処罰規定であつて、同条の罪が成立するためには、犯人の占有管理する場所に売春婦が居住して売春をすることにつき、犯人のこれに対する支配関係を必要とするものであることはいうまでもない。しかるに、原判決は被告人の占有管理する判示店舗に売春婦が居住、売春している事実を認定し右法条の罪の成立を肯定しているが、原判決の認定した事実関係のもとでは、いまだ売春婦を拘束して売春に従事させるに足りる支配関係があつたものと認めることはできない。すなわち、原判示事実のみをもつてしては、同法条の構成要件を充足するものとはいえないのであつて、被告人の本件所為につき売春防止法一二条を適用処断した第一審判決を是認した原判決には、法令の解釈適用を誤つた結果審理不尽の違法があるものというべく、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであり、かつ、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。よつて、刑訴法四一一条一号、四一三条本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官本田正義公判出席昭和四三年一一月二一日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官長部謹吾 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 -

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