令和5(ワ)829 違約金請求事件

裁判年月日・裁判所
令和6年7月18日 大阪地方裁判所
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令和6年7月18日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和5年(ワ)第829号違約金請求事件口頭弁論終結日令和6年5月21日判決 原告株式会社エイチ・エム・グループ代表者代表取締役 訴訟代理人弁護士神田孝同井嶋倫子同新町佳史 被告株式会社リアルクリエイティブ代表者代表取締役 訴訟代理人弁護士南石知哉訴訟復代理人弁護士川内康雄 訴訟代理人弁護士富井和哉 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は、原告に対し、2000万円及びこれに対する令和5年3月4日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 被告は、別紙チラシ目録記載のチラシから、別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を抹消せよ。 3 被告は、英語学習教室の役務の提供に関する広告、価格表若しくは取引書類に 前項の各標章を付して展示し、頒布し、又はこれらを内容とする情報に同標章を付して電磁的方法により提供してはならない。 4 被告は、別紙マニュアル等目録記載の書類、データ並びにこれらを印字した紙媒体及び複製した電磁的記録を原告に返還せよ。 5 被告は、別紙マニュアル等目録記載1ないし4及び7ないし12のマニュアル に記載された営業手法及び教育手法を用いて、英語学習教室の宣伝広告、英語学習教室への入会勧誘及び教育指導をしてはならない。 6 被告は、別紙マニュアル等目録記載13ないし34記載の書類及びこれらの複製を英語学習教室の経営のために使用してはならない。 7 被告は、原告に対し、457万5054円及びこれに対する令 ない。 6 被告は、別紙マニュアル等目録記載13ないし34記載の書類及びこれらの複製を英語学習教室の経営のために使用してはならない。 7 被告は、原告に対し、457万5054円及びこれに対する令和5年3月4日 から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本判決における略称(1) 本件契約(書):原告(フランチャイザー)と被告(フランチャイジー)が令和2年7月10日付けで締結した「個別指導Wam」フランチャイズ契約(に 係る契約書)(甲1、乙4の1)(2) 本件覚書:原告と被告が同日に取り交わした「個別指導Wamフランチャイズ契約に関する覚書」と題する書面(甲5、乙4の2)(3) 本件許容条項:本件覚書により本件契約の第14-1条に4項として付加された条項 (4) 本件教室:本件契約に基づき被告がJR奈良駅前に開校した「個別指導WamJR奈良駅前校」(5) LH:被告の運営する「LanguageHouse」という名称の英会話スクール(6) 本件商標(権):商標登録第5935831号の商標(に係る商標権)(7) 被告標章1、被告標章2:別紙被告標章目録記載1及び2の各標章(総称し て被告標章) (8) 本件チラシ:別紙チラシ目録に掲げるチラシ(甲24の3及び4)(9) 不競法:不正競争防止法(10) 物件1ないし34:別紙マニュアル等目録記載の各物件(番号順。ただし、物件5及び6は欠番)。これらを総称して「本件マニュアル等」(11) Wam:原告が展開する「個別指導Wam」との名称の個別指導塾のフラン チャイズ事業(12) P1(LH塾長)(13) P2(被告従業員であり、本件教室の教室長)(14) P3(原告従業員)(1 展開する「個別指導Wam」との名称の個別指導塾のフラン チャイズ事業(12) P1(LH塾長)(13) P2(被告従業員であり、本件教室の教室長)(14) P3(原告従業員)(15) 本件相談1:令和5年6月2日のLHにおける入塾相談 (16) 本件相談2:同月12日のLHにおける入塾相談(17) 関連事件:当庁令和3年(ワ)第9492号損害賠償請求事件及び令和4年(ワ)第1362号反訴請求事件(18) 本件入会案内:「LanguageHouse 入会案内(中学生~高校生レッスン)」と題する書面(乙8) 2 訴訟物(1) 被告による本件契約上の競業避止義務違反(債務不履行)に基づく、違約金(約定の損害賠償予定額)2000万円及びこれに対する令和5年3月4日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定の割合による遅延損害金の支払請求(前記第1の1) (2) 被告による被告標章の使用が本件商標権の侵害であることを前提とする、原告の被告に対する次の各請求ア商標法36条1項に基づく、被告標章の使用の差止請求(前記第1の3)イ同条2項に基づく、本件チラシからの被告標章の抹消請求(前記第1の2)ウ民法709条(不法行為)、商標法38条2項に基づく、損害金237万5 054円及びこれに対する令和5年3月4日(行為の後日)から支払済みま での民法所定の割合による遅延損害金の支払請求(前記第1の7の一部。後記(3)と選択的)(3) 被告による被告標章が付された本件チラシの配布行為が、不競法2条1項1号の不正競争(本件商標との混同惹起行為)に該当することを前提とする、不競法4条、5条2項に基づく損害金237万5054円及びこれに対する令和 5年3月4日(行為の後日)か が、不競法2条1項1号の不正競争(本件商標との混同惹起行為)に該当することを前提とする、不競法4条、5条2項に基づく損害金237万5054円及びこれに対する令和 5年3月4日(行為の後日)から支払済みまでの民法所定の割合による遅延損害金の支払請求(前記第1の7の一部。前記(2)ウと選択的)(4) 被告が、原告から提供された受験指導に関するノウハウ(営業秘密)を不正の利益を得る目的でLHで使用したことが、不競法2条1項7号の不正競争に当たることを前提とする、原告の被告に対する次の各請求 ア不競法3条1項に基づく、物件1ないし4及び7ないし12に記載された営業手法及び教育手法の使用の差止請求(前記第1の5)イ不競法3条1項に基づく、物件13ないし34及びその複製の使用の差止請求(前記第1の6)ウ不競法4条、5条3項3号に基づく、損害金220万円(使用料相当額) 及びこれに対する令和5年3月4日(行為の後日)から支払済みまでの民法所定の割合による遅延損害金の支払請求(前記第1の7の一部)(5) 本件契約の終了に伴う返還義務に基づく、別紙マニュアル等目録記載の書類、データ(本件マニュアル等)並びにこれらを印字した紙媒体及び複製した電磁的記録の返還請求(前記第1の4) 3 前提事実(争いのない事実、掲記の証拠〔特に記載するものを除き枝番号を含む。以下同じ。〕及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)(1) 当事者ア原告は、学習塾の経営及び経営指導、フランチャイズシステムによる学習塾の経営等を目的とする株式会社であり、個別指導塾のフランチャイズ事業 (Wam)を展開している(甲14、弁論の全趣旨)。 イ被告は、コンサルティング業務等を目的とする株式会社である(弁論の全趣旨)。 する株式会社であり、個別指導塾のフランチャイズ事業 (Wam)を展開している(甲14、弁論の全趣旨)。 イ被告は、コンサルティング業務等を目的とする株式会社である(弁論の全趣旨)。 (2) 本件契約の経緯等ア被告は、平成26年8月頃、被告を経営主体とするLHを近鉄奈良駅近くに開校した。LHは、少人数(生徒3名まで)又はマンツーマンでの英語な いし英会話の指導を行うスクールであり、P1が塾長を務めていた。 (乙8、9)イ被告は、令和2年7月10日、原告との間で、本件覚書による変更を含む本件契約を締結し、本件契約に基づき、同年10月5日に本件教室を開校した(争いのない事実)。 ウ被告は、前記の本件教室の開校の頃に、賃借物件のフロアを本件教室とLHとで折半する形でLHをJR奈良駅前に移転させた(甲24の1、乙9、弁論の全趣旨)。 (3) 本件契約の内容本件契約には、以下の条項が含まれていた(甲1、5)。 ア 1-1条(フランチャイズの付与)原告は、被告に対し、本件契約の有効期間中、被告が本件契約の各条項を誠実に遵守、履行することを条件として、被告が開設契約に定める場所でWamを設置・運営し、これに伴い、本件システム(原告の開発した個別学習指導システム)・ノウハウ及び商標・サービスマーク等を使用して営業をなす 権利を付与する。 イ 5-1条(マニュアル等の貸与)原告は、被告に対し、Wamの運営方法等を記載したマニュアル等を貸与する。被告は、当該マニュアル等の記載内容を秘密として保護されるべきものであることを理解・承認し、Wamの運営上必要とされる運営方法等を記 載したマニュアルを第三者(指導担当者を含む)に開示、漏洩してはならな い。(1項)ウ として保護されるべきものであることを理解・承認し、Wamの運営上必要とされる運営方法等を記 載したマニュアルを第三者(指導担当者を含む)に開示、漏洩してはならな い。(1項)ウ 10-1条(商標等の使用権)被告は、本件契約に基づき、原告が取得し権利を有するWamに関する商標・サービスマーク等を経営するに当たり使用することができる。 (後略)(1項) エ 13-6条(終了の効果)(ア) 本件契約が終了した場合、被告は直ちにWamを閉鎖し、その理由の如何を問わず、被告の本件契約に基づく一切の権利は消滅する。被告は、以後、本件契約により開示されたWamのノウハウその他の秘密情報及び原告の商号、商標もしくはこれらと誤認混同を招く標章を表示した紙、樹脂 製品、看板、装飾その他のものを使用してはならない。(1項)(イ) 被告は、本件契約により貸与若しくは供与された機材、マニュアル、その他の資料、書類等の原本及びコピーについて直ちに原告に返却し、又は原告の指示に基づき破棄する等の措置をとらなければならない。(3項)オ 14-1条(競業避止義務) (ア) 被告は、直接又は間接を問わず本件契約の終了後3年間は、原告の書面による承諾を得ることなく、契約存続中にWamを開設した地域及びその隣接地域ではWamと類似もしくは競業する事業を営んではならない。 (2項)(イ) 被告の運営するWamにおいては、英語及び英会話教育について被告が 独自に提供する事業又は取引を契約教室内にて行うことができる。 (本件許容条項)カ 17-2条(損害賠償の予定)被告が本件契約に違反して原告が損害を被った場合、被告は原告にその損害を賠償するものとする。ただし、本件契約の14-1条(競業避止義務) 許容条項)カ 17-2条(損害賠償の予定)被告が本件契約に違反して原告が損害を被った場合、被告は原告にその損害を賠償するものとする。ただし、本件契約の14-1条(競業避止義務) の規定に違反した場合、損害賠償額は、2000万円(税別)を最低額とす る。 (4) 本件契約の終了等ア被告は、原告に対し、令和3年7月27日付け解除通知書により、原告の債務不履行を理由に同年8月31日をもって本件契約を解除する旨を通知し、同通知書は、同年7月中には原告に到達した。そして、本件教室は、同年8 月31日をもって閉校した。 本件契約の終了原因には争いがあるが、本件契約が同年8月31日をもって終了したこと自体は当事者間に争いがない。 イ本件教室の閉校後も、被告は、従前と同じ建物内でLHの運営を継続している(甲20、弁論の全趣旨)。 (5) 本件商標権原告は、本件商標権を有しており、本件商標権の書誌的事項は別紙商標権目録記載のとおりである(甲15、45)。 (6) 本件チラシの外観及びP3による本件チラシの取得経緯等ア別紙チラシ目録のとおり、本件チラシの表面には、LHにおけるレッスン 内容や料金等についての記載があって、右上に被告標章1が、右下の地図上に被告標章2がそれぞれ使用されている。また、本件チラシの裏面には、Wamにおける指導内容や料金等についての記載があって、左上及び左下に被告標章1が使用されている。被告標章は、本件商標と同一又は類似する。(甲24の3及び4、弁論の全趣旨) イ原告の従業員であるP3は、令和5年6月2日、高校2年生の娘を持つ母親を装い、LHの入塾相談に赴き(本件相談1)、P1がこれに対応した。その際、P1は、P3に対して本件チラシ ) イ原告の従業員であるP3は、令和5年6月2日、高校2年生の娘を持つ母親を装い、LHの入塾相談に赴き(本件相談1)、P1がこれに対応した。その際、P1は、P3に対して本件チラシを交付した。(甲69、乙9)ウ P3は、同月12日、中学2年生の娘を持つ母親を装い、再度LHの入塾相談に赴き(本件相談2)、これに対応したP1とのやり取りを録音した(甲 19、69、乙9)。 (7) 関連事件被告は、令和3年10月頃、原告に対し、本件契約における営業支援業務に係る債務不履行を理由とする損害賠償等を求める訴えを大阪地方裁判所に提起した。同訴訟の係属中、原告は、被告に対し、本件契約に基づく中途解約金の支払を求める反訴を提起した(本訴及び反訴を併せて関連事件)。 大阪地方裁判所は、令和5年4月26日、被告が主張する本件契約の債務不履行解除を認め(したがって、中途解約金は発生しない。)、原状回復として加盟金等473万5000円、損害賠償として66万1260円の合計539万6260円の支払を原告に命じ(一部認容)、原告の反訴請求を棄却する旨の判決を言い渡した。原告及び被告は、これを不服として大阪高等裁判所に控訴し ている。(以上につき、乙1、弁論の全趣旨) 4 争点(1) 被告のLHの運営が本件契約上の競業避止義務違反となるか(争点1)(2) 被告が原告商標を「使用」して本件商標権を侵害したか(争点2)(3) 不競法2条1項1号の不正競争(混同惹起行為)該当性(争点3) (4) 不競法2条1項7号の不正競争(営業秘密不正使用)該当性(争点4)(5) 原告の損害の発生及びその額(争点5)(6) 差止め等の必要性(争点6)(7) 被告が、本件マニュアル等の返還義務 ) 不競法2条1項7号の不正競争(営業秘密不正使用)該当性(争点4)(5) 原告の損害の発生及びその額(争点5)(6) 差止め等の必要性(争点6)(7) 被告が、本件マニュアル等の返還義務を負うか(争点7)第3 当事者の主張 1 競業避止義務違反の有無(争点1)【原告の主張】(1) 被告は、令和3年8月31日に本件教室を閉校した後、そのスペースと合わせて、個別指導英語学習塾としてLHを開業した。 「Wamと類似もしくは競業する事業」(本件契約14-1条2項)とはWamの事業である学習塾事業全般 を意味するところ、LHは、英語教育を提供する個別指導学習塾であって上記 事業に該当する。 本件許容条項は、被告がWamを有効に運営していることを前提として、Wam教室内で被告オリジナルの英語教育を行うことを許容するものであり、本件契約が終了した後は、「被告が運営するWam」が存在しなくなるのであるから、かかる条項により、被告の競業避止義務違反が否定されるものではない。 また、本件許容条項はWamの教室内で被告が独自に提供する英語・英会話教育を行うことのみを許容しており、原告のノウハウを被告の英語・英会話教室に導入することは許可されていない。しかるに、被告は、元々は英会話教室であったLHを、原告のノウハウを無断で使用して個別指導英語学習塾として経営しているから、このような意味でも、被告に競業避止義務違反が存する。 (2) 本件契約の終了原因が、原告の債務不履行に基づく被告の解除であっても、本件契約は継続的契約であるから、解除の効力は将来効にとどまり、被告は競業避止義務を免れない。 【被告の主張】(1) 被告は、本件許容条項という「原告の書面による承諾」(本件契約14-1条 件契約は継続的契約であるから、解除の効力は将来効にとどまり、被告は競業避止義務を免れない。 【被告の主張】(1) 被告は、本件許容条項という「原告の書面による承諾」(本件契約14-1条 2項)を得てLHを運営しているものであるから、競業避止義務違反はない。 (2) 本件契約により被告が競業避止義務を負うとしても、本件契約は原告の債務不履行により解除されていることから、本件契約上の競業避止義務は遡及的に消滅した。 (3) 被告によるLHの運営は、原告から明示的な許可を得て開始したものであり、 また、原告のノウハウを利用してもいないから、本件契約の競業避止義務規定の趣旨に反していない。しかも、本件契約は原告の債務不履行により終了したものであり、以上のことからすれば、本件契約の終了後に原告が被告に対して競業避止義務を課すことは、被告の営業の自由に対する過度の制約であって、公序良俗及び公平の原則(信義則)に反して無効である。 2 本件商標権侵害の有無(争点2) 【原告の主張】被告は、本件契約終了後の令和5年6月に至っても、本件商標と同一の被告標章が付された本件チラシを配布しているところ、「学習塾での個別指導による教授」の役務を提供するに際して、本件チラシを保護者や生徒に配布していることから、本件商標権を侵害している。 【被告の主張】被告が本件チラシを交付したのは、令和5年6月2日に原告従業員であるP3が身分を偽り、LHへ入塾する意図がないにもかかわらず、営業中のLHを訪問した際の1回限りである。そして、P3がチラシを提供するようにP1に対して執拗に迫ったため、P1は、全く利用しておらず残置されていた本件チラシを交 付したにすぎないのであり、勧誘等の役務提供に関して被告標章を使 ある。そして、P3がチラシを提供するようにP1に対して執拗に迫ったため、P1は、全く利用しておらず残置されていた本件チラシを交 付したにすぎないのであり、勧誘等の役務提供に関して被告標章を使用したものではない。また、P1は、本件教室の閉校後は1枚も勧誘等の目的で本件チラシを配布しておらず、P3以外の第三者に手渡したことはない。 かかる態様からして、被告は、原告の本件商標を何ら違法に使用(商標法2条3項柱書)していない。 3 不競法2条1項1号の不正競争(混同惹起行為)該当性(争点3)【原告の主張】原告は、Wamを25年以上経営し、北海道から沖縄県に至るまで、直営校とフランチャイズ校を合わせて295校を運営しており、多数の広告宣伝も行っているから、本件商標は、周知の商品等表示に該当する。 そして、被告は、本件商標と同一の被告標章が付された本件チラシを配布しているところ、かかる配布行為は混同惹起行為に当たる。 【被告の主張】本件チラシをP3に交付した経緯は前記2の【被告の主張】のとおりであり、被告は、原告の本件商標を何ら違法に使用しておらず、本件商標を一切営業に用 いていないため、上記交付は不競法2条1項1号にいう「使用」に当たらないか ら、不正競争には該当しない。 4 不競法2条1項7号の不正競争(営業秘密不正使用)該当性(争点4)【原告の主張】(1) 原告は、被告に対し、本件契約に基づき本件マニュアル等を交付するとともに、令和2年8月18日から同月28日にかけて、P2に対する新任オーナー 教室長研修を実施して、Wamを運営するためのノウハウを提供した。さらに、原告従業員は、P2との面談、チャットワーク上でのデータ送信などを通じて、被告に対して教室運営及び教務に関 新任オーナー 教室長研修を実施して、Wamを運営するためのノウハウを提供した。さらに、原告従業員は、P2との面談、チャットワーク上でのデータ送信などを通じて、被告に対して教室運営及び教務に関するノウハウを提供した。 原告のノウハウは、秘密管理性、非公知性、有用性の要件を満たし、不競法2条6項の営業秘密に該当する。 (2) 被告は、本件契約が終了したにもかかわらず、現在も原告のノウハウを使用して、本件教室跡地及び同一フロアにおいてLHを運営している。そもそも、被告は、本件教室とLHとのコラボレーションを目的としていたのであるから、LHにおいても原告の資料を使用していたはずであり、現に、LHにおいて本件教室と同じ机を使用する、入塾相談において、原告が提供した「保護者に対 する入塾営業におけるノウハウ」に記載の定期テストの成績、得意・不得意科目を意識した時期等の質問事項を使用するなどの行為が行われていた。 (3) 以上のとおり、被告は、原告から示された営業秘密を、不正の利益を得る目的で使用していることから、不競法2条1項7号の不正競争に当たる。 【被告の主張】 原告がノウハウとして主張するものは、法律上保護されるノウハウに当たらないばかりか、そもそもLHにおいては、本件教室が開校中に本件チラシを配布することに協力した以外に、原告から提供された資料を用いての販売促進活動及び営業活動は一切行っていない。 LHにおいては、本件教室ができる前から、難関校合格に向けたサポートを行っ てきたし、原告が、P1がLHにおいて原告のノウハウを利用したと主張する部 分は、学習塾においては当然確認する項目にすぎず、P1は原告の資料を利用していない。また、原告の資料に有用性及び非公知性は認められず、営業秘 がLHにおいて原告のノウハウを利用したと主張する部 分は、学習塾においては当然確認する項目にすぎず、P1は原告の資料を利用していない。また、原告の資料に有用性及び非公知性は認められず、営業秘密にも当たらない。 なお、LHにおいて本件教室の什器を使用したことはない。 5 原告の損害の発生及びその額(争点5) 【原告の主張】(1) 商標権侵害又は混同惹起行為による原告の損害ア被告は、原告のフランチャイズ加盟後に、約40名から約100名へとLHの生徒数を急激に伸ばしており、かかる生徒数増加は被告による本件商標の使用と因果関係がある。 そして、被告の料金表によると、生徒1人当たりの売上は、「定期テスト・英検一次試験・文法対策・入試対策レッスン」の基本コースで月額1万1000円(税別)であるから(甲20)、被告は、本件商標を使用することで月額66万円(月額1万1000円×60人、税別)の売上金を得ていた。 イ被告は、LHの教室内で授業をすることで前記売上金を得ているから、教 室地代家賃(月額17万7100円)、人件費(WamJR奈良駅前校の人件費を踏まえると、月額34万9422円と推認される。)、水光熱費(同じく、月額1万6974円と推認される。)、通信費(同じく、月額8547円と推認される。)の月額合計55万2043円が、上記売上を得るための必要不可欠な経費に当たる。 ウしたがって、被告が本件商標を不正に使用したこと(商標権侵害又は混同惹起行為)による限界利益は、月額10万7957円(66万円-55万2043円)となる。 そして、被告は、令和3年8月末で本件契約を解除し、令和5年6月末までに22か月間LHを経営していることから、この間に被告が得た限界利益 は237万5 万円-55万2043円)となる。 そして、被告は、令和3年8月末で本件契約を解除し、令和5年6月末までに22か月間LHを経営していることから、この間に被告が得た限界利益 は237万5054円(10万7957円×22か月)となり、同額が商標 法38条2項又は不競法5条2項により推定される原告の損害額となる。 (2) 営業秘密の不正使用による原告の損害被告は、Wamの経営のために原告が提供したノウハウをLHの経営に利用していることから、個別指導塾開校、運営に係る上記ノウハウの使用料相当額が原告の損害となる。 そして、ロイヤルティは月々のノウハウ使用の対価でもあるところ、本件契約のロイヤルティの最低額は月額10万円(税別)であるから(本件契約2-2条2項)、本件教室の閉校日(令和3年9月1日)から令和5年6月までの22か月間の合計額220万円が、原告の損害額となる(不競法5条3項3号)。 【被告の主張】 争う。 6 差止め等の必要性(争点6)【原告の主張】被告は、原告の本件商標権を侵害しており、かかる侵害行為の差止めや本件チラシからの本件商標の抹消を求める必要性がある。 【被告の主張】争う。 7 本件マニュアル等の返還請求の可否(争点7)【原告の主張】被告は、本件契約13-6条3項に基づく本件契約の終了の効果として、本件 マニュアル等の原本及びコピーについて、直ちに原告に返却する義務を負う。 【被告の主張】原告の主張する返還義務は争う。被告は、本件マニュアル等の一部(物件1)を複写しているが、被告訴訟代理人事務所にて保管しており、訴訟目的に利用しているのみである。 第4 当裁判所の判断 1 認定事実前記前提事 本件マニュアル等の一部(物件1)を複写しているが、被告訴訟代理人事務所にて保管しており、訴訟目的に利用しているのみである。 第4 当裁判所の判断 1 認定事実前記前提事実並びに証拠(後掲のほか、甲69、乙9、証人P3、証人P1)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 (1) P1は、外国語大学において英語教授法につき学び、卒業後は中学校の英語講師や英会話教室の講師をするなどして英語教育に携わってきたところ、平成 26年3月頃、被告代表者と知り合い、被告が開校したLHの塾長の委託を受けた。 LHは、少人数(生徒3名まで)又はマンツーマンでの英語ないし英会話の指導、中高生の学校生活で必要な英語知識の指導や受験指導、TOEIC・英検等の資格対策など、英語学習全般につき指導を行ってきた。(以上につき、乙 6)(2) 被告は、令和2年5月頃から、個別指導塾と英会話教室のコラボレーション経営を目指し、学習塾のフランチャイズへの加盟を検討し、同年7月10日、本件契約に至り、これに基づき、同年10月5日に本件教室を開校するとともに、この頃、LHをJR奈良駅前に移転させた。 (3) 本件契約は、令和3年8月31日をもって終了し、本件教室は同日をもって閉校した。 本件教室が閉校して什器や機材が搬出された後は、そのスペースはLHにおいて併せて利用されている。 (4) 被告は、令和3年11月頃、「塾ナビ」という塾・予備校検索サイトにLHの 記事を掲載した。同ウェブサイトには、「LHの教室画像」として、個別指導用のブース机の写真(3枚のうち中央の写真)が掲載されており、「LHの合格実績」として、「英検合格実績」及び「中学~大学等の合格実績」が掲載されていた。(甲3)(5) P3 像」として、個別指導用のブース机の写真(3枚のうち中央の写真)が掲載されており、「LHの合格実績」として、「英検合格実績」及び「中学~大学等の合格実績」が掲載されていた。(甲3)(5) P3は、上長から、原被告間で訴訟が係属しているところ、高校2年生の娘 の母親という設定でLHを訪問し、授業内容等を聞いてくるようにとの指示を 受けた。 P3は、LHに相談予約の電話をした際、パンフレットや料金が分かる資料をもらえるのか尋ね、P1は、訪問時に、料金が分かる資料は交付する旨回答した。 (6) P3は、令和5年6月2日、高校2年生の娘を持つ母親を装い、LHの入塾 相談に赴き(本件相談1)、P1がこれに対応した。P3は、相談が始まって程なく、入会金(税込1万6500円)、月謝(定期テスト・英検一次試験・文法対策・入試対策レッスンは月4回で税込1万2100円、英会話・TOEIC・英検二次試験・TOEFL・入試等英語面接対策等は月4回で税込1万5400円)のほか、教材費(年間3000円~1万円)等につき記載された本件入 会案内の交付を受けた。 本件相談1の終了間際に、P3は、P1に対し、本件入会案内のほかにもパンフレットやチラシのようなものはないのかと執拗に交付を求めたところ、P1は、やむなく、本件チラシをP3に交付した。その際、P1は、本件チラシの表面を示した上で、P3に対し、裏面に記載のWamは既に閉校となってい るので、無料授業のプレゼントはできない旨を説明した。(以上につき、甲24の3及び4、乙8)(7) P3は、上長から、今度は中学2年生の娘がいるという設定で被告が経営するLHを訪問し、相談内容を録音してくるようにとの指示を受け、令和5年6月12日、これを装い、父親役の男性とともにLH (7) P3は、上長から、今度は中学2年生の娘がいるという設定で被告が経営するLHを訪問し、相談内容を録音してくるようにとの指示を受け、令和5年6月12日、これを装い、父親役の男性とともにLHの入塾相談に赴き(本件相 談2)、これに対応したP1とのやり取りを録音した。 本件相談2におけるやり取りには、P1からの、中間テストの点数、過去の成績、小テストの勉強の在り方等に関する質問や、生活態度等に関するアドバイス、各校の偏差値や傾向の情報提供等が含まれていた。 2 争点1(競業避止義務違反の有無)について (1) 前記認定のとおり、被告は、平成26年8月頃からLHの経営を行っており、 個別指導塾と英会話教室のコラボレーション経営を目指して、令和2年7月10日に原告との間で本件契約を締結した。 この点、被告が経営するLHは、少人数(生徒3名まで)又はマンツーマンでの英語ないし英会話の指導を行うスクールであって、中高生の学校生活に必要な英語知識の指導や受験指導を含むことから「Wamと類似もしくは競業す る事業」(14-1条2項)に該当し得る。そうであるからこそ、被告がWamの運営を行うに際して、LHに係る事業を行っても、これが競業避止義務違反とはならないことを明らかにするために、本件契約に本件許容条項を盛り込んだものと認められる。 そうして、被告が従前から営んできたLHに係る事業を行うことが、本件契 約上の競業避止義務違反とはならないものとされている以上、本件契約14-1条2項は、本件契約が終了した場合に、被告が引き続きLHに係る事業を行うことに制約を設ける趣旨とは到底解されない(そのように理解されるのであれば、被告の営業の自由を過度に制限するものであって、公序良俗(民法90条)に反して た場合に、被告が引き続きLHに係る事業を行うことに制約を設ける趣旨とは到底解されない(そのように理解されるのであれば、被告の営業の自由を過度に制限するものであって、公序良俗(民法90条)に反して無効というべきである。)。 (2) これに対し、原告は、本件許容条項は、被告がWamを有効に運営していることを前提として、Wam教室内で被告オリジナルの英語教育を行うことを許容するだけであり、本件契約の終了後は被告の競業避止義務違反が否定されるものではない旨主張するが、前判示に照らして採用できない。 また、原告は、本件許容条項は原告のノウハウを被告の英語・英会話教室に 導入することまで許可したわけではない等と主張するが、本件許容条項のもとでフランチャイズ契約を締結するのであれば、ある程度のノウハウの共有、混同は避けられないのであって、このような事態は契約上当然に予定されているものと解されるから、原告の主張は理由がない。 (3) したがって、本件契約の終了原因にかかわらず、被告が、令和3年8月31 日の本件契約の終了後、LHに係る事業を営むことは、本件契約上の競業避止 義務に違反するものではない。原告の前記第1の1の請求は理由がない。 3 争点2(本件商標権侵害の有無)について(1) 商標が、その本質的機能である出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているといえない場合には、当該行為は「使用」(商標法2条3項各号)に該当せず、商標権侵害に該当しない。 (2) 前記認定のとおり、P1は、令和5年6月2日、LHを訪れたP3に対して本件チラシを交付しているが、交付の際には、LHについて記載された表面をP3に示した上、裏面に記載のWamは既に閉校となっており、無料授業のプレゼントはできない旨を説明してい Hを訪れたP3に対して本件チラシを交付しているが、交付の際には、LHについて記載された表面をP3に示した上、裏面に記載のWamは既に閉校となっており、無料授業のプレゼントはできない旨を説明している。 また、P1は、本件入会案内については、本件相談1の開始から程なくして P3に交付したのに対し、本件チラシについては、終了間際に、P3から、本件入会案内のほかにもパンフレットやチラシのようなものはないのかと執拗に求められて、やむなく、本件チラシの記載事項のうちWamに関する事項は無関係ないし事実と異なるとの説明を加えた上でP3に交付したものであって、自分から積極的に交付したものとは認められない(この点、P3は執拗に求め たことを否定する証言をするが、P3は、原被告間の紛争を了知の上、上長からの指示を受けて、被告が経営するLHへ証拠収集、情報収集に赴いたことからすると、同証言は採用できない。)。 以上のことからすると、本件相談1における本件チラシの交付行為は、Wamの営業表示として、あるいはLHがWamと関係があることを示すためにさ れたとはいえず、被告標章1が出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられていないから、商標法2条3項柱書の「使用」に当たらない。 また、これ以外に、被告が、LHの見学者・相談者等に対し、本件チラシを交付していることを認めるに足りる証拠もない。 (3) したがって、被告による、本件商標権の侵害は認められないから、原告の前 記第1の2及び3の各請求と、同7のうち本件商標権侵害を前提とする請求は、 いずれも理由がない。 4 争点3(不競法2条1項1号の不正競争(混同惹起行為)該当性)について前記3で判示した本件相談1における本件チラシの交付態様に照らすと、Wamの商品等表 求は、 いずれも理由がない。 4 争点3(不競法2条1項1号の不正競争(混同惹起行為)該当性)について前記3で判示した本件相談1における本件チラシの交付態様に照らすと、Wamの商品等表示ないしLHとWamの関係を示すものとして用いる態様のものとも認められないから、本件商標につき周知性が認められるか否かにかかわらず、 被告標章1の使用が、LHについて「他人の…営業」であるWamと混同を生じさせる行為に該当するとは認められない。他に本件チラシが用いられたと認めるに足りないことも同様である。 したがって、被告の行為は、不競法2条1項1号の不正競争(混同惹起行為)に該当するとは認められないから、前記第1の7のうち同号違反に基づく請求は、 理由がない。 5 争点4(不競法2条1項7号の不正競争(営業秘密不正使用)該当性)について原告は、本件マニュアル等に係るノウハウが営業秘密に該当し、これを被告に提供したことを前提に、被告における本件契約終了後の以下の行為が、営業秘密 の不正使用に該当する旨主張するので、検討する。 (1) 原告が指導した設備の使用原告は、LHにおいて、本件教室で導入されていた個別指導用のブース型机が導入されていることを問題とする。しかし、本件教室にどのような机が導入されたかは開校時点で公知となっているから、およそ営業秘密には該当しない。 (2) 本件相談2におけるP1の行為原告は、保護者からのヒアリングにおける聞くべきポイント(苦手な教科と苦手になった時期や理由、得意な教科とその理由、毎日の勉強習慣等)、生徒の学習状況を確認するためのチェックすべき点(どの教科がいつからわかっていないのか、普段の学習習慣は本当に行われているか等)、受験の傾向などが営業 意な教科とその理由、毎日の勉強習慣等)、生徒の学習状況を確認するためのチェックすべき点(どの教科がいつからわかっていないのか、普段の学習習慣は本当に行われているか等)、受験の傾向などが営業 秘密であることを前提に、P1が本件面談2でこれらを使用した旨主張する。 しかし、上記情報は、いずれも、一般的な学習指導の視点等として常識に属する程度の情報であって、非公知のものとはいえないし、仮に受験の傾向等、常識の範囲とまではいえない情報があるとしても、本件相談2においてP1が用いた情報は、同人の英語指導の経験等に基づく知見に属する範囲のものにすぎないものと認められるから、いずれにせよ、原告の営業秘密を不正に使用し たとは認められない。 (3) LHの高校合格実績原告は、元々、LHは英会話教室にすぎないため、高校受験を想定した学習指導ノウハウは持っていなかったが、被告は、原告から提供された受験指導ノウハウを使用することで高校合格の成果を上げることができた旨主張する。 しかし、いかなる情報をどう利用し、それがどのように結果(高校合格)に寄与したのかに関する主張は全く具体性を欠く上、LHにおいては、本件契約前から中高生を対象とした英語の個別指導(受験指導を含む。)を実施していたものであって、いずれにせよ原告の主張は失当である。 (4) 小括 したがって、被告において、本件契約の終了後に、原告の営業秘密を不正使用したものとは認めるに足りず、被告の行為が、不競法2条1項7号の不正競争(営業秘密不正使用)に該当するとは認められない。 よって、原告の前記第1の5及び6の各請求と、同7のうち上記不正競争該当性を前提とする原告の請求は、いずれも理由がない。 6 争点7(本件マニュアル等 使用)に該当するとは認められない。 よって、原告の前記第1の5及び6の各請求と、同7のうち上記不正競争該当性を前提とする原告の請求は、いずれも理由がない。 6 争点7(本件マニュアル等の返還請求の可否)について原告は、本件契約の終了の効果として、本件マニュアル等の原本及びコピーについて、被告は直ちに原告に返却する義務を負う旨主張し、被告は、本件マニュアル等の一部(物件1)を複写しているが、被告訴訟代理人事務所にて保管しており、訴訟目的に利用しているのみである旨主張する。 この点、本件契約を端緒とした紛争が生じている以上、被告ないし被告訴訟代 理人において保管される訴訟資料としての本件マニュアル等の全部又は一部は、本件契約に基づく返還義務の対象外というべきであり、被告の主張はこの点をいうものと理解できる。 したがって、原告の前記第1の4の請求は理由がない。 第5 結論 以上の次第で、その余の争点につき判断するまでもなく、原告の本訴各請求はいずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官 松阿彌隆 裁判官 阿波野右起 裁判官 西尾太一 (別紙)商標権目録 登録番号第5935831号出願日平成28年5月17日 登録日平成29年3月31日 尾太一 (別紙)商標権目録 登録番号第5935831号出願日平成28年5月17日 登録日平成29年3月31日役務の区分第41類指定役務学習塾での個別指導による教授商標 以上 (別紙)被告標章目録 1 被告標章1 2 被告標章2 以上 (別紙)マニュアル等目録 1.個別指導Wam オーナー教室長研修(甲6 の1)2.個別指導Wam 新人講師研修資料(甲6 の2) 3.講師採用マニュアル(甲24 の8)4.講師採用の流れ(甲24 の40)7.面談トーク集(甲24 の9)8.科目別トーク集(甲24 の10)9.保護者面談会話内容案(甲24 の25) 10.継続用資料」(甲24 の17)11.高校受験継続について(甲24 の18)12.Wam ブログの更新方法(甲24 の11)13.講師採用面接質問シート(甲24 の41)14.講師登録更新シート(甲24 の42) 15.高校入試以降の勉強について(甲24 の15)16.中学高校で大きく変わる2 つのポイント(甲24 の16)17.個別指導Wam 新中1 準備講座(甲24 の19)18.成績保証内容(甲24 の20)19.開校チラシデータ(甲24 の21) 20.8友達兄弟CP 案内2018(甲24 の22)21.紹介CP(甲24 の23)22.英語コース講座一覧(甲24 の24)23.2020 年度年間授業カレンダー(甲24 の26)24.時間割表」(甲24 の27) (甲24 の22)21.紹介CP(甲24 の23)22.英語コース講座一覧(甲24 の24)23.2020 年度年間授業カレンダー(甲24 の26)24.時間割表」(甲24 の27) 25.大学入試スケジュール(甲24 の30) 26.【講習】2021 夏期講習スケジュール(甲24 の31)27.【講習】夏期講習カリキュラム表(甲24 の32)28.【講習】夏期講習プラン表(甲24 の33)29.25 周年キャンペーンチラシ①(甲24 の34)30.25 周年キャンペーンチラシ②(甲24 の37) 31.夏期講習カリキュラム提案書中(甲24 の35)32.夏期説明小6 中2(甲24 の36)33.中学受験カリキュラム(甲24 の38)34.中学受験カリキュラム2(甲24 の39)以上 (別紙)チラシ目録 1 チラシ表面 2 チラシ裏面 以上

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