昭和26(れ)1676 強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護入長谷川天地の上告趣意第一点について。  原判決挙示の証拠、殊に原審相被告人Bに対する司法警察官の昭和二

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判決文本文1,017 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護入長谷川天地の上告趣意第一点について。 原判決挙示の証拠、殊に原審相被告人Bに対する司法警察官の昭和二三年四月一日附訊問調書、同Cに対する司法警察官の昭和二三年三月三一日附訊問調書、被告人Dに対する司法警察官の昭和二三年四月二日附訊問調書、第一審相被告人Eに対する司法警察官の昭和二三年四月一日附訊問調書の各供述記載によると、被告人AはB、C、D及びEと本件強盗を共謀し、被告人Aは原判示の物置附近で見張をした事実を認定し得られるのである。されば、原判決には所論のような違法はない。 論旨は原審が証拠として採用しなかつた所論検証調書等を論拠として原審が適法な採量に某き証拠を取捨して認定した事実を非難するに帰するので採用することができない。 同第二点について。 所論は、原判決の認定しない「被告人AがF方から略東方道路上約百米の距離に一時佇立していた」という事実を論拠として原判決を非難するものであるから理由なく原判決には所論のような違法はない。 同第三点及び第四点について。 所論はいずれも原審が適法にした証挺の取捨判断を非難するものであつて理由がない。そしてまた原審には所論のような採証法則の違反はない。 同第五点について。 所論もまた原判決の認定しない「被告人Aが窃盗の意思で見張した」という事実を論拠とするものであり、その前提を欠くのであるから理由がない。 被告人Dの弁護人金末多志雄の上告趣意第一点及び第二点について。 - 1 -論旨は、原審の事実誤認又は量刑不当を主張するものであつて、いずれも上告の適法な理由に当らない。そしてまた、原審には所論のような採証法則の違反もない。 同第三点について。 判決には所論のように酌量減刑等量刑の理由を具体 又は量刑不当を主張するものであつて、いずれも上告の適法な理由に当らない。そしてまた、原審には所論のような採証法則の違反もない。 同第三点について。 判決には所論のように酌量減刑等量刑の理由を具体的に表示しなければならぬものではない。それゆえ、原判決には所論のような理由不備の違法はない。 よつて、本件各上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 検察官福島幸夫関与昭和二六年一一月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷町太一郎裁判官井上登裁判官島保- 2 -

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