【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人の上告趣意について。 論旨は要するに事実誤認の主張であつて
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意について。 論旨は要するに事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人上条馨の上告趣意第一点について。 所論の点は原審において控訴趣意として主張されなかつた事項であり、また刑訴三九二条二項は同条項所定の事由に関し控訴審に職権調査の義務を課したものではないから、原判決はこの点についてなんら判断を示していないのである。従つてこのような事項につき判例違反を主張しても、これを刑訴四〇五条の定める適法な上告理由にあたるものということはできない。 (当裁判所昭和二五年(あ)二一二一号同二六年三月二七日第三小法廷決定参照)。 同第二点について。 所論は原審における単なる訴訟手続の違法を主張するものであつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお記録を精査してみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二七年四月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 善太郎
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