【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人八尋伊三の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人八尋伊三の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(刑法二四四条一項前段にいわゆる同居の親族に関する原審の見解は正当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示