昭和40(あ)311 森林法違反、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和40年5月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、すべて事実誤認の主張であり、弁護人石原輝の上告趣 意第一点は、事実誤認および単なる法令違反の主張

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判決文本文369 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、すべて事実誤認の主張であり、弁護人石原輝の上告趣意第一点は、事実誤認および単なる法令違反の主張であり(なお、土地に生立している他人所有の樹木を窃取する意思で伐採したときは、樹木を自己の支配内に移したものというべきであるから、伐採行為の終了と同時に窃盗罪の既逐になるものと解するのが相当である。)、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和四〇年五月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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