昭和30(あ)637 窃盗、強盗殺人、未成年者誘拐

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
ファイル
hanrei-pdf-75866.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意には、憲法違反を主張する部分があるけれども原審並びに 第一審の各裁判所が構成等において偏頗の裁判をす

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文407 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意には、憲法違反を主張する部分があるけれども原審並びに第一審の各裁判所が構成等において偏頗の裁判をするおそれのある不公平な裁判所であり、しかも本件が裁判官の事件に対する予断に基いて審判せられたものとは記録上認められないし、また被告人を何等かの理由で差別待遇をしたと疑うべき証跡は何一つないから所論は理由がなくその余の所論は畢竟事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、弁護人森武喜の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張をいでないもので、いずれも上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年七月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る