【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲をいうが、刑法二六条二号による刑の執行猶予の言渡の 取消が憲法三九条、三一条に違反しないことは、当
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲をいうが、刑法二六条二号による刑の執行猶予の言渡の 取消が憲法三九条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四一年(し) 第五九号同四二年三月八日大法廷決定・刑集二一巻二号四二三頁)の趣旨とすると ころであるから、所論は理由がない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和五七年七月二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 横 井 大 三 裁判官 寺 田 治 郎 裁判官 木 戸 口 久 治 - 1 -
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