【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲をいうが、刑法二六条二号による刑の執行猶予の言渡の 取消が憲法三九条、三一条に違反しないことは、当
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、違憲をいうが、刑法二六条二号による刑の執行猶予の言渡の取消が憲法三九条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定・刑集二一巻二号四二三頁)の趣旨とするところであるから、所論は理由がない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年七月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官寺田治郎裁判官木戸口久治- 1 -
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