【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人桑名邦雄の上告趣意第一点について。 原判決の事実摘示によれば、「被告人は末尾添附犯罪一覧表下欄記載の者と共謀 し
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桑名邦雄の上告趣意第一点について。 原判決の事実摘示によれば、「被告人は末尾添附犯罪一覧表下欄記載の者と共謀し」云々と判示してあつて、右犯罪一覧表を見るとその最下欄たる「共犯者氏名」の欄に本件一四回にわたる各窃盗の犯罪事実ごとに、その共犯者の氏名が明瞭に記載されているので、原判決には所論のような不明はない。論旨は第二審判決を第一審判決と取り違えて非難するものであつて全く理由がない。 同第二点について。 原判決末尾添附の犯罪一覧表二、三の事実は、起訴状記載の事実にあたり、右一覧表のその余の事実全部は、追起訴状記載の事実に包含されている。従つて、原審には審判の請求を受けない事件について判決したというような違法はないので論旨は理由がない。 同第三点について。 論旨は、原審の最刑不当を主張するものであつて上告の適法な理由でないから採用できない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 検察官三堀博関与昭和二六年七月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官島保- 1 -裁判官河村又介- 2 -
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