昭和41(あ)2240 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和42年2月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人関山忠光の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、公職選 挙法二五二条が国民の参政権を不当に奪うもので

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判決文本文438 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人関山忠光の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、公職選 挙法二五二条が国民の参政権を不当に奪うものでないことは、当裁判所の判例(昭 和二九年(あ)第四三九号、同三〇年二月九日大法廷判決、刑集九巻二号二一七頁。) の趣旨に徴し明らかであるから、右違憲の論旨は理由がない。  同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由に当らない。  また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四二年二月二一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -

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