昭和25(マ)17 家屋明渡請求事件の判決に対する異議の申立

裁判年月日・裁判所
昭和25年9月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和25(テ)1
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【DRY-RUN】右申立人から、当裁判所が昭和二五年五月二六日言渡した当裁判所昭和二五年( テ)第一号家屋明渡請求事件の判決に対し異議申立があつたが理由がない(所論の 事由は、民訴一五九条にいわゆる「当事者ノ責ニ帰スベ

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判決文本文268 文字)

右申立人から、当裁判所が昭和二五年五月二六日言渡した当裁判所昭和二五年(テ)第一号家屋明渡請求事件の判決に対し異議申立があつたが理由がない(所論の事由は、民訴一五九条にいわゆる「当事者ノ責ニ帰スベカラザル事由ニ因リ不変期間ヲ遵守スルコト能ハザリシ場合」にあたるものとは認められない)から民訴四〇九条ノ二、二項に従い、裁判官全員一致の意見で左のごとく決定する。 主文 本件異議の申立を却下する異議申立費用は申立人の負担とする昭和二五年九月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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