平成17(行ケ)10637

裁判年月日・裁判所
平成18年2月21日 知的財産高等裁判所 1部 判決 決定取消
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判決文本文786 文字)

平成17年(行ケ)第10637号特許取消決定取消請求事件(平成18年2月7日口頭弁論終結)判決原告日東電工株式会社代表者代表取締役訴訟代理人弁理士籾井孝文同吉田昌靖被告特許庁長官中嶋誠指定代理人末政清滋同上野信同岡田孝博同宮下正之 主文 特許庁が異議2003-70727号事件について平成17年6月24日にした決定を取り消す。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,特許庁は,平成17年6月24日,異議2003-70727号事件について特許第3327410号(発明の名称・偏光板及び液晶表示装置,特許権者・原告,以下「本件特許」という。)の請求項1ないし3に係る特許を取り消す旨の決定をしたが,同請求項1ないし3につき,平成18年1月5日,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,決定は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許の請求項1ないし3につき,特許請求の いし3につき,平成18年1月5日,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,決定は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許の請求項1ないし3につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,決定は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって,決定は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第1部裁判長裁判官篠原勝美裁判官宍戸充裁判官柴田義明

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