昭和35(オ)282 建物抵当権抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年3月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人阿河準一の上告理由について。  しかし、裁判所が他の民事事件の判決書

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判決文本文504 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人阿河準一の上告理由について。 しかし、裁判所が他の民事事件の判決書を書証として事実認定の資料に供することは、なんら妨げないところであり、しかも、所論甲一、二号証を除いても原審挙示の証拠に照し、本件建物が当初より被上告人の所有に属する旨の原審認定は首肯できなくはないから、所論前段の論旨は理由がない。 また自己の所有に属しない物の上に抵当権を設定できるわけがないから、本件建物の真実の所有者でない訴外Dが自己の所有に属する物であると称してなした抵当権設定及びその登記並びにその後の抵当権譲渡及びその登記はすべて無効であるといわざるを得ず、したがつて真実の所有者である被上告人の上告人に対する本訴請求の容認さるべきは当然のことである。原審判示の趣旨もひつきょう上記したところと同様に帰すること判文上明らかであるから、所論後段の論旨も採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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