平成15(行コ)9 裁決取消請求控訴事件(原審・徳島地方裁判所平成12年(行ウ)第14号)

裁判年月日・裁判所
平成15年7月31日 高松高等裁判所 公物・公企業など
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判決文本文605 文字)

- 1 -主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 2(1)主位的請求被控訴人が平成12年8月31日控訴人に対してなした昼夜間独居拘禁に付する旨の処分を取り消す。 (2)予備的請求被控訴人が平成13年8月31日控訴人に対してなした昼夜間独居拘禁の期間を更新する旨の処分を取り消す。 第2事案の概要等事案の概要,前提事実,争点及びこれに対する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」第2記載のとおりであるから,これを引用する。 第3当裁判所の判断 当裁判所も,控訴人の主位的請求及び予備的請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」第3記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決7頁11行目の「戒護上隔離の必要なもの」を「在監者ニシテ戒護ノ為メ隔離ノ必要アルモノハ之ヲ独居拘禁ニ付ス可シに14行目の期」,「間は」を「期間を6か月以内とし」に各改め,25行目の「自らの」から末- 2 -行の「あるいは」までを削る。 (2)同8頁14行目の「屈伸運動等」を「各種運動」に改める。 よって,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 高松高等裁判所第2部裁判長裁判官水野武裁判官豊永多門裁判官朝日貴浩

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