昭和29(う)267 詐欺横領窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月13日 仙台高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人鈴木直二郎の控訴趣意は記録中の同弁護人提出の控訴趣意書記載のとおり であるから之を引用する。  所論は要するに原判

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判決文本文797 文字)

主文本件控訴を棄却する。 理由弁護人鈴木直二郎の控訴趣意は記録中の同弁護人提出の控訴趣意書記載のとおりであるから之を引用する。 所論は要するに原判決が被告人に対し懲役六月の実刑を科しその刑の執行を猶予し得べきにも拘らず執行猶予の言渡しをしなかつたのは刑の量定重きに過ぎ失当であるというのであるが、記録中の前科調書及び札幌地方検察庁検事沢井勉より裁判官に宛てた裁判の執行状況に関する件回答と題する書面の記載によれば被告人は昭和二十一年十一月二十九日札幌地方裁判所において窃盗、贓物牙保罪により懲役一年(その後懲役九月七日に変更)罰金二百円の実刑に処せられ、昭和二十二年八月二十五日該判決は確定したがその執行を受けること<要旨>なく昭和二十七年八月二十四日時効完成により結局右刑の執行の免除を得たものであることが認められる、故</要旨>に被告人が右刑の執行の免除を得たのは昭和二十七年八月二十五日(正確にいうならば八月二十四日の満了と同時)であるから、被告人に対しては右昭和二十七年八月二十五日から五年を経過した後でなければ刑の執行猶予を言渡し得ないことは刑法第二十五条の解釈上明かなところである、右に反する所論の見解には賛同し難い、次いで原審の量刑の当否につき記録を精査し被告人の経歴、境遇、本件犯行の動機、態様、前科関係その他諸般の情状を綜合して考察すると原審が本件につき被告人に対し懲役六月(未決勾留二十日算入)の実刑を科したのは蓋し相当であつて刑の執行を猶予すべきものとは認められない、論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条に則り本件控訴を棄却すべきものとし主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官鈴木禎次郎裁判官蓮見重治裁判官細野幸雄) て刑事訴訟法第三百九十六条に則り本件控訴を棄却すべきものとし主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官鈴木禎次郎裁判官蓮見重治裁判官細野幸雄)

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