裁判所
昭和38年10月31日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人羽田野忠文の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(原判決認定の事実関係のもとにおいては、被告人の兇器準備集合の所為と暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の所為とを併合罪とした原判決の判断は相当である)、第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、第三点は量刑不当の主張にすぎないので、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年一〇月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎- 1 -
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