昭和45(あ)997 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和46年3月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人斎藤一好、同徳満春彦、同丸山武の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反 をいう点は、原判決は、被告人が犯行の年月日につ

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判決文本文398 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人斎藤一好、同徳満春彦、同丸山武の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、原判決は、被告人が犯行の年月日について黙して争わなかつたこと自体から被告人に不利益な事実を認定したものではなく、第一審判決がその引用の証拠により同判示第二事実の犯行の日時を認定した事実認定を是認したものであること、原判文に徴し明らかであるから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は、いずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年三月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -

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