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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人石橋信の上告趣意について。刑訴三二一条一項二号但書にいう「公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況」が存するかどうかの判断は、事実審裁判所の合理的な裁量にまかされているのであつて、その判断について必ずしも特段の証拠調を要するものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二六年(あ)一一一一号同年一一月一五日第一小法廷判決、集五巻一二号二三九三頁参照)。そして、右のように解する結果が、所論のように憲法三七条二項違反とならないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)八三三号同二四年五月一八日大法廷判決、集三巻六号七八九頁)の趣旨に徴して明らかである。従つて所論は採用できない。また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二九年七月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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