昭和27(オ)843 行政処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  自創法に基く農地買収処分に関しては、民法一七七条の

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判決文本文353 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点について。 自創法に基く農地買収処分に関しては、民法一七七条の適用のないことは当裁判所の判例(昭和二八年二月一八日昭和二五年(オ)第四一六号事件大法廷判決)とするところであつて、論旨は理由がない。 同第二点について。 右は、原審の事実認定を攻撃するものであつて、上告適法の理由とならない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。 右は第一点に関する霜山裁判官の少数意見(前記大法廷判決参照)を除き全裁判官一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官栗山茂は出張につき署名押印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 1 -

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