主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人角田好男の上告理由第一点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。同第二点について訴訟上の和解については、特別の事情のない限り、和解調書に記載された文言と異なる意味にその趣旨を解釈すべきものではないが、賃貸借契約については、それが当事者間の信頼関係を基礎とする継続的債権関係であることにともなう別個の配慮を要するものがあると考えられる。すなわち、家屋の賃借人が賃料の支払を一か月分でも怠つたときは、賃貸借契約は当然解除となり、賃借人は賃貸人に対し直ちに右家屋を明け渡す旨を定めた訴訟上の和解条項は、和解成立に至るまでの経緯を考慮にいれても、いまだ右信頼関係が賃借人の賃料の支払遅滞を理由に解除の意思表示を要することなく契約が当然に解除されたものとみなすのを相当とする程度にまで破壊されたとはいえず、したがつて、契約の当然解除の効力を認めることが合理的とはいえないような特別の事情がある場合についてまで、右賃料の支払遅滞による契約の当然解除の効力を認めた趣旨の合意ではないと解するのが相当である。これを本件についてみるに、原審の適法に確定したところによれば、(1)被上告人は、昭和四三年二月ころから上告人の所有する鉄筋コンクリート造六階建共同住宅のうちの一戸(以下「本件建物部分」という。)を賃借し、これに居住してきたが、上告人は、被上告人に賃料の支払遅滞があつたとして契約解除の意思表示をし- 1 -たうえ、被上告人に対し本件建物部分の明渡訴訟(広島地方裁判所昭和四三年(ワ)第一三四七号建物明渡請求 してきたが、上告人は、被上告人に賃料の支払遅滞があつたとして契約解除の意思表示をし- 1 -たうえ、被上告人に対し本件建物部分の明渡訴訟(広島地方裁判所昭和四三年(ワ)第一三四七号建物明渡請求事件)を提起したところ、右訴訟係属中の同四四年九月四日、当事者間に訴訟上の和解が成立し、右和解において、被上告人は、上告人からあらためて本件建物部分を期間の定めなく、賃料月額一万三〇〇〇円、毎月二六日限り当月分を持参又は送金して支払うとの約定のもとに賃借したが、右和解条項には、賃料の支払を一回でも怠つたときには、賃貸借契約は当然解除となり、被上告人は上告人に対し本件建物部分を直ちに明け渡す旨の特約が付されていたこと、(2)被上告人は、右和解成立後上告人から賃料の受領を拒絶された昭和四六年一一月に至るまで、同年五月分の賃料を除いては毎月の賃料を約定の期日までに銀行振込の方法によつて誠実に支払つていたこと、(3)右五月分の賃料はなんらかの手違いで期日までに支払われなかつたが、被上告人はそのことに気づいていなかつたこと、以上の事実が認められるというのであつて、右事実関係のもとにおいては、本件和解成立に至るまでの経緯を考慮にいれても、被上告人の右賃料の支払遅滞により、当事者間の信頼関係が、解除の意思表示を要せず賃貸借契約が当然に解除されたものとみなすのを相当とする程度にまで破壊されたとはいえず、したがつて本件和解条項に基づく契約の当然解除の効力を認めることが合理的とはいえない特別の事情のある場合にあたると解するのが相当である。 認められるというのであつて、右事実関係のもとにおいては、本件和解成立に至るまでの経緯を考慮にいれても、被上告人の右賃料の支払遅滞により、当事者間の信頼関係が、解除の意思表示を要せず賃貸借契約が当然に解除されたものとみなすのを相当とする程度にまで破壊されたとはいえず、したがつて本件和解条項に基づく契約の当然解除の効力を認めることが合理的とはいえない特別の事情のある場合にあたると解するのが相当である。それゆえ、本件和解条項に基づき被上告人の昭和四六年五月分賃料の支払遅滞によつて本件建物部分賃貸借契約が当然に解除されたものとは認められず、これと結論を同じくする原審の判断は正当として是認することができ、また、その判断の過程に所論 上告人の昭和四六年五月分賃料の支払遅滞によつて本件建物部分賃貸借契約が当然に解除されたものとは認められず、これと結論を同じくする原審の判断は正当として是認することができ、また、その判断の過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷- 2 -裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 3 -
▼ クリックして全文を表示