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昭和23(れ)1149 傷害

裁判所

昭和24年4月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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431 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人白石資明の上告趣意について。顔面に挫創を受けた被害者が、受傷後三日後に自ら歩いて警察署に出頭し、告訴をした事実があるからといつて、「向後約二週間安静加療を要するものと認める」という右被害者に対する医師診断書の記載を措信してはならないという道理はない。原判決は、被告人が判示暴行によりAの左顔面部に「全治約二週間を要する」挫傷を与えたと認定したのであつて、傷害の部位程度が右のとおりであることは、原判決の挙示するAに対する検事聴取書中の被害顛末に関する同人の供述記載と所論医師診断書の記載とによつて十分に認めることができ、その間に採証の法則に違背する点があるとは認められない。それ故論旨は理由がない。よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官茂見義勝関与昭和二四年四月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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