昭和58(あ)1108 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和59年11月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人桜井健雄の上告趣意は、憲法三二条違反をいう点を含め、その実質は単な る法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇

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判決文本文443 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人桜井健雄の上告趣意は、憲法三二条違反をいう点を含め、その実質は単な る法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、原審が、第一審判決後に検察官の作成した実況見分調書を裁量により取り 調べた措置に、違法の点があるとは認められない(最高裁昭和五八年(あ)第一四 三六号同五九年九月二〇日第一小法廷決定・刑集三八巻九号登載予定参照)。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五九年一一月一三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    長   島       敦 - 1 -

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