昭和24(れ)46 暴行、税務代理士法違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月22日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤充上告趣意第一点について。  しかし、原判決の挙げている証拠によれば、被告人は、判示日時場所において判 示Aの

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判決文本文1,215 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人加藤充上告趣意第一点について。 しかし、原判決の挙げている証拠によれば、被告人は、判示日時場所において判示Aの顔面を手を以て殴打した事実を肯認することができる。従つて、原判決が被告人を刑法第二〇八条の暴行をしたものと認めたのは正当であつて、所論は結局証拠の取捨又は事実の認定を非難するものに外ならないから法律審適法の上訴理由として採ることができない。 同第二点について。 しかし、原判決の挙げている証拠によれば、被告人は、判示約十ケ月の間、主務大臣の許可を受けないで、判示同盟加入者その他の者の委嘱により所得税に関する相談に応じ又は判示B外三九〇余名から岸和田税務署に提出する所得税審査請求書等の作成について指示を与え、同人等を代理して同税務署と交渉した事実、言い換えれば、反覆継続の意思を以て、多数人の委嘱を受け租税に関する審査の請求等の事項につき代理を為し若しくは相談に応じた事実を肯認することができる。従つて、原判決が被告人を税務代理士法第二一条所定の許可を受けないで税務代理業を行つたものと認めたのは正当である。そして税務代理士法は、税務代理士の業務と利益とのみを保護することを目的とするものではないから、仮りに所論のように被告人の所為が税務代理士の業務と利益とを侵害しなかつたとしても同法の違反にならないとはいえない。また、同法は、税制改革の政治活動の自由を制限し若しくは処罰するものでないこと勿論であるが、しかし、仮りに判示行為が税制改革を目的とする政治活動の過程中になされた一手段に過ぎないとしても、目的行為が適法でも、手段たる行為にして非合法であつて法令所定の罪名に触れるときは、犯罪を構成し- 1 -処罰を免かれないこと言うを待たないから、この点の主張 中になされた一手段に過ぎないとしても、目的行為が適法でも、手段たる行為にして非合法であつて法令所定の罪名に触れるときは、犯罪を構成し- 1 -処罰を免かれないこと言うを待たないから、この点の主張も採ることができない。 また、税務代理士法にいわゆる「税務代理業ヲ行ヒタル者」たるには反覆継続の意思を以て同法第一条所定の行為を為せば足りるものであつて、その行為に対し報酬又は利益を得る意思あること若しくは現にこれを得た事実の存在することを必要とするものではないから、この点についての主張も採ることができない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年七月二二日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂 田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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