⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和39(オ)622 家屋明渡請求

昭和39(オ)622 家屋明渡請求

裁判所

昭和40年4月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和38(ネ)58

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

640 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小林為太郎の上告理由一について。上告人の原判示転貸行為を賃貸人に対する背信行為にあたるとした原判決の判断は、その認定事実関係のもとで首肯できる。所論は、原審認定と異なる事実を前提として、正当な原判決の右判断を論難するにすぎない。同二について。転貸の事実が消滅しても右転貸を理由に賃貸借契約の解除ができないわけはないとした原審判断は、首肯できる(最高裁昭和三二・一二・一〇第三小判決、民集一一巻一三号二一〇三頁参照)。転貸の事実が消滅すれば賃貸人に解除の意思がなくなつたと看做すべきであるとする所論は、事実関係を異にする下級審判例によるものであつて本件に妥当しない論である。同三について。所論は、原審の専権に属する事実認定について異見を述べるにすぎない。同四について。本件解除を権利濫用であると認むべき資料は十分でないとした原審の認定判断は肯認できる。所論は、原審認定にそわない事実関係を前提として右正当な判断に異論を述べるにすぎない。以上のとおり、原判決には理由そご、理由不備の違法は存しないから、論旨はすべて採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 - 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る