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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人内田博の上告理由について。本件契約における使用料が本件家屋を賃貸した場合の公定賃料額に比較し低額であつたとする原審の認定判断は、挙示の証拠関係に徴し肯認できるし、原判示の認定事実関係から本件契約に借家法の適用なしとした原審の判断も首肯できる。原判決は、本件使用料が世間並みの家賃相当額であるとは認定判示していないから、所論挙示の判例(昭和三〇年(オ)第一三七号同三一年一一月一六日第二小法廷判決、民集一〇巻一四五三頁)は、本件に適切でないし、その余の所論は、独自の見解に基き原審の専権たる証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰着し、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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