- 1 - 主文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は原告らの負担とする。 事実 及び理由 第1 請求被告は、被告補助参加人に対し、3903万6200円を支払うよう請求せよ。 第2 事案の概要本件は、豊能町の住民である原告らが、コンパクトスマートシティパーク事 業(以下「本件事業」という。)実施委託業務の委託契約(以下「本件契約」という。)に関し、その業務委託料に係る概算払の支出命令は違法であると主張して、豊能町の執行機関である被告を相手に、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、当時豊能町長の職にあった被告補助参加人に対して不法行為に基づく損害賠償3903万6200円の支払を請求するよう求める住民訴 訟の事案である。 1 前提事実(当事者間に争いがないか、掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)(1) 当事者等(甲1)ア原告らは、いずれも豊能町の住民である。 イ被告は、豊能町の執行機関である。 ウ被告補助参加人は、後記(3)の概算払当時、豊能町長の職にあった者である。 (2) 本件契約の締結(甲5)豊能町(発注者)と一般社団法人コンパクトスマートシティプラットフォ ーム協議会(受注者。以下「CSPFC」という。)は、令和4年8月31 - 2 - 日、コンパクトスマートシティパーク事業(本件事業)実施委託業務を、業務委託料3億9036万2000円(以下「本件委託料」という。)で委託する旨の委託契約(本件契約)を締結した。 (3) 本件契約に係る業務委託料の概算払(甲6~9)ア CSPFCは、令和4年9月1日付けで、被告に対し、本件委託料のう ち2億円の概算払を求め する旨の委託契約(本件契約)を締結した。 (3) 本件契約に係る業務委託料の概算払(甲6~9)ア CSPFCは、令和4年9月1日付けで、被告に対し、本件委託料のう ち2億円の概算払を求める請求書を提出し、豊能町は、同月8日、CSPFCに対して2億円を概算払した(以下「本件概算払1」という。)。当時豊能町長の職にあった被告補助参加人は、同月5日、本件概算払1の支出命令をした。 イ CSPFCは、令和4年12月6日付けで、被告に対し、本件委託料の うち1億1200万円の概算払を求める請求書を提出し、豊能町は、同月13日、CSPFCに対して1億1200万円を概算払した(以下「本件概算払2」といい、本件概算払1と併せて「本件各概算払」という。)。 当時の豊能町副町長は、同月6日、被告補助参加人に代わり、本件概算払2の支出命令を代決した。 (4) 本件事業の財源等ア豊能町議会が令和4年6月に可決した補正予算では、本件事業の総事業費は6億4680万8000円とされ、その財源について、デジタル田園都市国家構想推進交付金4億3120万5000円及び企業版ふるさと寄附金2億1560万3000円を充てることとされた。その後、同議会が 令和5年3月に可決した補正予算では、本件事業の総事業費は、本件委託料と同額の3億9036万2000円とされ、その財源について、上記交付金と企業版ふるさと寄附金をそれぞれ1億9518万1000円ずつ充てることに変更された。(甲3、4、19)イ株式会社OZ1(以下「OZ1」という。)は、令和4年12月13日 付けで、被告に対し、寄附申出額を5000万円とする「まち・ひと・し - 3 - ごと創生寄附活用事業に対する寄附(企業版ふるさと納税)申出書」を提出し(以下、この寄附 12月13日 付けで、被告に対し、寄附申出額を5000万円とする「まち・ひと・し - 3 - ごと創生寄附活用事業に対する寄附(企業版ふるさと納税)申出書」を提出し(以下、この寄附申出を「本件寄附申出1」という。)、同月19日、豊能町に対して5000万円を寄附した(甲10、11)。 ウ OZ1は、令和5年2月20日付けで、被告に対し、寄付金額を1億4518万1000円とする「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対す る寄附(企業版ふるさと納税)申出書」を提出した(以下、この寄附申出を「本件寄附申出2」という。甲12)。 しかし、OZ1は、令和5年3月31日付けで、被告に対し、本件寄附申出2の寄付金額を1000万円に変更する旨の「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する寄附(企業版ふるさと納税)変更書」を提出し、 同日、豊能町に対して1000万円を寄附した(甲11、18)。 (5) 原告らによる住民監査請求(甲2、19~21、31)ア原告ら他1名(以下「請求人ら」という。)は、令和6年1月26日、被告補助参加人が本件寄附申出2に係る贈与契約を書面で締結するよう職員に指示しなかったことは違法であるとして、住民監査請求(以下「本件 監査請求」という。)をした。 令和6年2月26日、本件監査請求について請求人ら及び豊能町職員の陳述の聴取が行われた。その際、原告Aは、豊能町が本件委託料を2度にわたり概算払し(本件各概算払)、その額は本件委託料の約8割になるが、財源となる寄附金がOZ1から全く納入されておらず、当該支出について 違法性がある旨陳述した。その後、請求人らは、同年3月4日付けで、OZ1からの寄附金が全く納入されていない段階で、国庫補助金をも上回る金額を正当な手続なしに本件各概算 らず、当該支出について 違法性がある旨陳述した。その後、請求人らは、同年3月4日付けで、OZ1からの寄附金が全く納入されていない段階で、国庫補助金をも上回る金額を正当な手続なしに本件各概算払として支出したことは違法であるなどと記載した本件監査請求の補正書を提出した。 イ豊能町監査委員は、令和6年3月27日付けで、本件監査請求について の監査結果(以下「本件監査結果」という。)を公表し、その頃、本件監 - 4 - 査結果を請求人らに通知した。本件監査結果は、本件概算払2は被告補助参加人がCSPFCの財務状況の事前調査や本件契約に基づく事業の進行状況の確認をすることなく漫然と行われたものであり、財務会計上違法な行為であるとして、被告が被告補助参加人に対し同日から3か月以内に3903万6200円の損害賠償請求を行うよう勧告するものであった。 ウ被告は、本件監査結果について、令和6年6月24日に次の(ア)及び(イ)のとおり必要な措置を講じたとして、同月25日付けで、その旨を豊能町監査委員に通知した。 (ア) OZ1に対し、本件寄付申出2の寄附申出額1億4518万1000円のうち既入金額1000万円を除く1億3518万1000円の入金 を求めていくこと(イ) 被告補助参加人に対し、本件事業の財源としていた寄附金が全額入金されないことに関し、当時の責任者として、その責任を果たすよう求めていくこと(6) 本件訴えの提起(顕著な事実) 原告らは、令和6年7月22日、本件各概算払の支出命令はいずれも違法であるとして、本件訴えを提起した。 2 争点及びこれに対する当事者の主張本件の争点は、本件監査請求が本件各概算払の支出命令から1年の監査請求期間を経過した後にされたことにつき、地方自治 法であるとして、本件訴えを提起した。 2 争点及びこれに対する当事者の主張本件の争点は、本件監査請求が本件各概算払の支出命令から1年の監査請求期間を経過した後にされたことにつき、地方自治法242条2項ただし書にい う「正当な理由」があるか否かである。 (原告らの主張)原告らが本件各概算払の支出命令について監査請求をするに足りる程度に違法であることを知ることができたのは、早くとも、CSPFCの幹事社であり本件事業を中心的に取り仕切っていたOZ1の財務状況について、詳細には分 からないということが豊能町議会内で確認された令和5年12月12日であ - 5 - る。CSPFCは、会員として西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティコミュニケーション株式会社、株式会社ゼンリン、株式会社みずほ銀行、三井住友海上火災保険株式会社などといった錚々たる企業が名を連ねており、よもや、真実財務状況が悪いとは考えるに至らず、当初は、原告らとしてCSPFCやOZ1の財務状況には着目するに至らなかった。 そして、原告らは、令和5年12月12日から1か月強で本件監査請求を行い、さらに、その後1か月強で補正にこぎつけているのであるから、相当な期間内に監査請求をしたというべきである。 したがって、本件監査請求が本件各概算払の支出命令から1年を経過した後にされたことにつき、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」 がある。 (被告の主張)原告らは、情報公開請求に対して令和5年7月7日に開示された資料によって、CSPFCが豊能町に対して令和4年12月6日に1億1200万円の概算払を請求し、同月13日に同額の本件概算払2がなされたこと、同請求書に はCSPFCが自己資金のみでは不足するこ によって、CSPFCが豊能町に対して令和4年12月6日に1億1200万円の概算払を請求し、同月13日に同額の本件概算払2がなされたこと、同請求書に はCSPFCが自己資金のみでは不足すること等が理由として記載されていたこと、OZ1が令和5年2月20日に1億4518万1000円の本件寄附申出2をしたが、同年3月31日に1000万円に大幅な減額変更がなされ、実際に1000万円だけしか寄附されなかったことを知ったものである。すなわち、原告らは、同年7月7日の時点で、OZ1からの寄附金が納入されてい ない段階で概算払をしたとの監査請求補正書記載の事実を知ったのであって、この時点が客観的にみて監査請求をするに足る程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時になる。 本件監査請求は、上記の時点から相当の期間内にされたものではなく、本件監査請求が本件各概算払の支出命令から1年を経過した後にされたことにつ き、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認めら - 6 - れない。 第3 当裁判所の判断 1 本件各概算払の支出命令に係る監査請求期間の経過について原告らは、本件監査請求において、当初、①本件寄附申出2に係る贈与契約を書面で締結するよう職員に指示しなかったことは違法であると主張してい たが、その後、②OZ1からの寄附金が全く納入されていない段階で、国庫補助金をも上回る金額を正当な手続なしに本件各概算払として支出したことは違法であるなどと主張するようになった(前提事実(5)ア)。 本件各概算払の支出命令は、令和4年9月5日及び同年12月6日にされたものであるから(前提事実(3))、本件監査請求は、本件各概算払の支出命令と の関係で、監査請求書(甲2)が提 ア)。 本件各概算払の支出命令は、令和4年9月5日及び同年12月6日にされたものであるから(前提事実(3))、本件監査請求は、本件各概算払の支出命令と の関係で、監査請求書(甲2)が提出された令和6年1月26日を基準としても、本件各概算払に関する主張(上記②)がされた同年2月26日(陳述聴取の日)又は同年3月4日頃(補正書の提出日)を基準としても、いずれにしても1年の監査請求期間が経過した後に行われたものである。したがって、本件監査請求は、本件各概算払の支出命令との関係で、地方自治法242条2項た だし書にいう「正当な理由」がない限り、不適法である。 そこで、以下、上記「正当な理由」の有無について検討する。 2 地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」について(1) 普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容 を知ることができなかった場合には、地方自治法242条2項ただし書の「正当な理由」の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである(最高裁平成14年9月1 2日第一小法廷判決・民集56巻7号1481頁)。 - 7 - (2) 原告らは、本件監査請求において、本件各概算払の支出命令の違法事由として、上記1の②のとおり、OZ1からの寄附金が全く納入されていない段階で、国庫補助金をも上回る金額を正当な手続なしに支出したことは違法であるなどと主張している(前提事実(5)ア)。 ところで、証拠(甲5~9、20、乙 OZ1からの寄附金が全く納入されていない段階で、国庫補助金をも上回る金額を正当な手続なしに支出したことは違法であるなどと主張している(前提事実(5)ア)。 ところで、証拠(甲5~9、20、乙2、3)及び弁論の全趣旨によれば、 請求人ら代表の原告Bは、令和5年6月23日、豊能町情報公開条例に基づき、本件事業においてCSPFCやその傘下企業から提出された寄附申出書や、本件事業に関わる豊能町の支出の経過が明らかとなる関係書類一切などの情報開示請求をし、同年7月7日、本件契約の契約書(甲5)、本件各概算払に係る請求書及び支出命令書(甲6~9)、本件寄付申出1及び2に係 る申出書(甲10、12)等の文書の開示を受けたことが認められる。 そして、原告Bが上記の際に開示を受けたその他の文書の内容をみると、本件寄付申出2の変更書(甲18)には、OZ1からの申出として、本件寄付申出2の寄付申出額を1億4518万1000円から1000万円に減額する旨が記載されており、豊能町の令和4年度歳入予算差引簿(甲11) には、本件寄附申出1に係る5000万円の寄附が令和4年12月19日にされたことや、本件寄附申出2(寄付申出額変更後)に係る1000万円の寄附が令和5年3月31日にされたことが記載されている。さらに、被告(現豊能町長)が被告補助参加人に宛てた令和5年4月7日付け「コンパクトスマートシティパーク事業に係る企業版ふるさと納税について」と題する書面 (甲14)には、「事業は3月31日までに終えたところですが、総事業費390,362千円の財源である企業版ふるさと納税(195,181千円)につきましては、年度末までに60,000千円は寄付いただいたものの、残りの135,181千円については未だに寄付いただいておりません。」な 千円の財源である企業版ふるさと納税(195,181千円)につきましては、年度末までに60,000千円は寄付いただいたものの、残りの135,181千円については未だに寄付いただいておりません。」などと記載されており、同月27日付けの同じ題名の書面(甲16)には、 「町としましては…企業版ふるさと納税を全額寄付いただいていないこと - 8 - について、まだ不明な点も多く、その対応に苦慮しているところです。」などと記載されている。 また、前提事実(4)アのとおり、豊能町議会が令和5年3月に可決した補正予算において、本件委託料(事業費)の半額である1億9518万1000円の財源として、企業版ふるさと寄附金を充てる予定とされたが(なお、残 額については、国からのデジタル田園都市国家構想推進交付金を充てる予定とされた。)、このことは、豊能町議会議員である原告Cはもちろん、普通地方公共団体の住民においても、相当の注意力をもって調査すれば、補正予算の可決成立後間もなくこれを知ることができたと認められる。 以上によれば、請求人ら代表の原告Bは、上記の各文書の開示を受けた令 和5年7月7日の時点で、令和4年9月5日及び同年12月6日に本件各概算払の支出命令がされたことに加え、①当該各支出命令の時点でOZ1の豊能町に対する寄附はされていなかったこと(令和4年度歳入予算差引簿によれば、本件寄付申出1による5000万円の寄付がされたのが同月19日である。)、②その後、令和5年3月31日までにOZ1から豊能町に対し合 計6000万円の寄付がされたが、本件寄附申出2の寄付申出額が1億3518万1000円減額されたため、その減額分につき本件事業の財源が確保されず、豊能町も対応に苦慮していたこと等の事実を知ることができたと認 0万円の寄付がされたが、本件寄附申出2の寄付申出額が1億3518万1000円減額されたため、その減額分につき本件事業の財源が確保されず、豊能町も対応に苦慮していたこと等の事実を知ることができたと認められる。また、その他の原告らも、同日頃には、原告Bを通じて又は自ら相当の注意力を持って調査することにより、これらの事実を知ることができ たと認められる。 そうすると、原告らは、遅くとも令和5年7月7日頃には、上記の開示された文書やこれにより判明した事実関係に基づき、上記1の②の主張(OZ1からの寄附金が全く納入されていない段階で、国庫補助金をも上回る金額を正当な手続なしに支出したことは違法であるなどの主張)を提示し、本件 各概算払の支出命令が違法又は不当であるとして監査請求をすることは、十 - 9 - 分に可能であったというべきである。 したがって、原告らは、遅くとも令和5年7月7日頃には、監査請求をするに足りる程度に本件各概算払の支出命令の存在及び内容を知ることができたというべきである。 しかるに、上記1のとおり、請求人らは、令和5年7月7日頃から半年以 上経過した令和6年1月26日に本件監査請求をし、さらに1か月程度経過した同年2月26日又は同年3月4日頃に上記1の②の主張をしているところ、いずれの日を基準としても、監査請求をするに足りる程度に本件各概算払の支出命令の存在及び内容を知ることができた時(令和5年7月7日頃)から相当な期間内に監査請求をしたということはできない。 したがって、本件監査請求が本件各概算払の支出命令から1年の監査請求期間を経過した後にされたことについて、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認められない。 (3) これに対し、原告らは、 監査請求が本件各概算払の支出命令から1年の監査請求期間を経過した後にされたことについて、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認められない。 (3) これに対し、原告らは、令和5年12月12日の豊能町議会において、OZ1の財務状況について詳細には分からないことが確認されたことによっ て初めて、監査請求をするに足りる程度に本件各概算払の支出命令が違法であることを知ることができたものであり、それから1か月強で本件監査請求を行い、さらに、その後1か月強で補正にこぎつけているから、同日から相当な期間内に監査請求をしたとして、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」がある旨主張する。 しかし、原告らは、本件監査請求において、OZ1からの寄附金が全く納入されていない段階で、国庫補助金をも上回る金額を正当な手続なしに支出したことは違法であるなどの主張(上記1の②)をしていたところ(前提事実(5)ア)、かかる主張は、上記(2)のとおり、原告Bが令和5年7月7日に開示を受けた文書やこれにより判明する事実をもって十分に可能であった といえ、原告らが違法性判断のために必要であったと主張する事実(令和5 - 10 - 年12月12日に豊能町議会においてOZ1の財務状況について詳細には分からないことが確認されたこと)を知ることができたかどうかは、上記のような主張の可否を左右しないというべきである。原告らの上記主張は採用することができない。 なお、原告らは、前掲最高裁平成14年9月12日第一小法廷判決のいう 「監査請求をするに足りる程度」の意味につき、当該行為の違法性を立証し得る程度といったような厳格な意味に解している可能性があるが、住民による監査請求においては、厳密な違法性立証は要求 決のいう 「監査請求をするに足りる程度」の意味につき、当該行為の違法性を立証し得る程度といったような厳格な意味に解している可能性があるが、住民による監査請求においては、厳密な違法性立証は要求されておらず、何らかの事実に基づく疑惑を提示することで足りると解されるから(上記最高裁判決の判例解説である最高裁判所判例解説民事篇平成14年度657頁〔阪本勝〕 参照)、原告らが上記のような理解の下に主張しているとすれば、その主張は前提を誤るものというべきである。 3 結論以上によれば、本件監査請求は、本件各概算払の支出命令から1年の監査請求期間を経過した後に行われたものであり、そのことについて地方自治法24 2条2項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認められない。したがって、本件各概算払の支出命令を違法な財務会計上の行為とする本件訴えは、適法な監査請求を前置しておらず、不適法である。 よって、本件訴えは不適法であるからこれを却下することとし、主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第7民事部 裁判長裁判官徳地淳 - 11 - 裁判官三木裕之 裁判官牛濵裕輝は、転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官徳地淳
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