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昭和36(オ)853 家屋明渡請求

裁判所

昭和37年7月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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578 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人前田外茂雄の上告理由一について。原判決は、上告人の本件家屋階下転借につき被上告人(右家屋賃貸人)の承諾があつたことを認めるに足りる証拠がないとし且つ被上告人は一審被告D(右家屋賃借人)に対し昭和三三年一〇月八日到達の郵便で賃貸借解除の意思表示をしたと認定しているのであつて、以上の判示は、前記Dと上告人間にいわゆる無断転貸借が行われ且つこれを理由とする解除により被上告人とD間の賃貸借は既に終了したとの判断を示したものであること極めて明瞭である。原判決に所論の違法はない。論旨は、右原判示の趣旨を正解しないものであつて、これを採るを得ない。同二について。原審は、被上告人において所論供託所を受取つたことを以つては、未だ被上告人が所論転貸を暗黙に承諾したものと認め難い旨判断して居るものであり、この判断は、是認し得られる。これに所論の違法はない。論旨は、結局、独自の見解に立脚して、原審の適正な判断を攻撃するに外ならないものであつて、これを採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 2 - 上堅磐裁判官 横田正俊

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