【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人裾分正重の上告趣意第一点について。 上訴審において原判決を破棄し自判する場合においては、その自判する時を標準 と
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人裾分正重の上告趣意第一点について。 上訴審において原判決を破棄し自判する場合においては、その自判する時を標準として少年法五二条を適用すべきや否やを決すべきであるが(昭和二六年(あ)第一二四一号同年八月一七日第二小法廷判決集五巻九号参照)控訴審が控訴を理由ないものとして棄却する場合においては、第一審判決時を基準として被告人に少年法を適用するか否かを決すべきものと解するを相当とする(昭和二六年(あ)第三一一一号同二八年一月二七日第三小法廷判決参照)から原判決には所論判例違反並びに法令の適用を誤つた違法はない、論旨引用の判例は少年であるかどうかは犯罪時の年令を標準とすべきであるとの論旨に対し裁判時を標準とすべきであると判示したものであつて本件に適切でない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年六月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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