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昭和31(オ)761 山林所有権存在確認請求

裁判所

昭和33年10月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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560 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人代理人弁護士勅使河原直三郎の上告理由第一点について。しかし、所論訂正の事実が有効になされたか否かと有効になされた訂正が事実に符合するか否かとは、別個の問題である。されば、裁判所は、有効に行われた字限図の訂正であつても、その訂正が事実に符合しないとの判断をなすことを妨げるものではない。従つて、原判決が成立に争のない甲第六号証は、判示のごとき理由で前記認定を覆す資料となし難いものと判示したのは正当であつて、原判決には所論の違法は認め難い。同第二点について。原判決が、控訴人及び訴外D、E三名より訂正の申出があつた旨判示したこと、しかるに右三名中控訴人とあるのは訴外Fの誤りであることは、所論のとおりである。しかし、原判決のかかる過誤は、原判決に影響を及ぼさないこと明白であつて、これを以て所論のごとき違法があるということができない。同第三点について。しかし、記録によれば、原判決は職権をもつて証拠に基き所論受継を適法と認めたものであること明らかであるから、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -裁判官高木常七- 2 -

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