昭和35(ク)174 競落許可決定に対する抗告についてなした棄却決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和34(ラ)545
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  元来、私権に関する裁判を如何なる手続法によらしめるかは、事件の種類、性質 に応

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判決文本文689 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  元来、私権に関する裁判を如何なる手続法によらしめるかは、事件の種類、性質 に応じ、憲法の許す範囲内において、立法により定め得る事項であると解すべきと ころ、競売法および民訴法によると、不動産の任意競売手続において不動産所有権 の得喪に関してなされる競落許可の裁判は裁判所の決定をもつてなすべきものとさ れ、これに対する不服申立としては抗告および特別抗告の途がひらかれ当事者に主 張、弁解の機会が与えられているのであつて、その審判の手続に口頭弁論ないし審 尋が要求されているわけではないが、かかる手続に基く裁判も法律の定める適正な 裁判というべきであり、これをもつて憲法三二条に違反するものというを得ないこ とは当裁判所大法廷判決の趣旨とするところである(昭和二四年(オ)第一八二号 同三三年三月五日判決、民事判例集一二巻三号三八一頁参照)。したがつて、憲法 二九条の違反をいう論旨は、結局前提を欠くことに帰する。論旨はすべて採用する ことができない。  よつて、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。   昭和三五年七月四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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