昭和39(オ)315 所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年10月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村慶七の上告理由について。  本件農地の所有権を移転するためには、

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判決文本文659 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村慶七の上告理由について。  本件農地の所有権を移転するためには、青森県知事の許可を要し、また、本件部 分林収益分収持分を移転するためには、  青森営林局長の許可を要することは、いずれも法令により定められた条件である から、右の各権利を移転する旨の原判決認定の契約において、右各許可を停止条件 とする旨の特段の約定がなされなくても、右各許可により右契約に定めた権利移転 の効力を生ずることは当然である。また、被上告人は上告人に対し、右各許可申請 手続を請求し、かつ、農地については、青森県知事の許可を条件として所有権移転 登記手続を請求したことは記録上明らかであるから、原判決に所論の法令適用の誤 り、当事者の主張しない事項につき裁判をした違法がない。その他原判決に所論の 違法が認められないから、論旨は採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

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