昭和31(オ)844 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年6月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人長尾文次郎同長屋多門の上告理由第一および第二について。  上告人は原

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判決文本文961 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人長尾文次郎同長屋多門の上告理由第一および第二について。  上告人は原判決の憲法一二条、二二条違反を主張するが、その実質は、解約申入 につき正当事由を肯定しかつ権利濫用の主張を排斥した原審の判断の単なる法令違 背の主張をなすにとゞまる。そして、原審の認定した、被上告人(原告)において 本件家屋二階を自ら使用する必要のある事情、特にその家族が居住家屋において遊 技場、算盤塾を経営しているのは一家の生計を維持するためやむを得ないものであ ること、上告人(被告)において右二階の部分を使用することがその営業のため必 ずしも必要ではない事情等を彼此斟酌すれば、原審が本件解約申入につき正当事由 があるとした判断、本件明渡請求が権利濫用に当らないとした判断はいずれも正当 である。しかも、所論のように被上告人の両親の家屋の居住者が三名であることは、 右解約申入当時存在しなかつた事実であり、原審の認定する事情から居住者が滅少 しているにすぎないのであるから、仮に右事実を考慮しても前記判断が正当である ことにかわりはない。(なお原判決は当事者双方の利害得失を考慮して前記判断を なしたのであり、また本件明渡請求を認容しても上告人の居住の安全が害されると はいえない事案であるから、所論の判例はいずれも本件の判断と牴触するものでは ない。)  したがつて所論は、原審の認定にそわない事実を前提として、原審の判断の違法 を主張するに帰し、採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保              五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -

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