昭和54(あ)1655 殺人

裁判年月日・裁判所
昭和55年1月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人大江洋一の 上告趣意のうち、最高裁昭和四九年(あ)第二七八

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判決文本文413 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人大江洋一の上告趣意のうち、最高裁昭和四九年(あ)第二七八六号同五〇年一一月二八日第三小法廷判決・刑集二九巻一〇号九八三頁を引用して判例違反をいう点は、右判例は所論の侵害の急迫の点につき何らの法律判断を示していないから、前提を欠き、最高裁昭和二二年(れ)第一六九号同二三年二月一八日第二小法廷判決・刑集二巻二号一〇四頁を引用して判例違反をいう点は、原判決の認定に沿わない事実関係を前提とするものであり、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年一月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼- 1 -

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