昭和54(あ)1655 殺人

裁判年月日・裁判所
昭和55年1月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人大江洋一の 上告趣意のうち、最高裁昭和四九年(あ)第二七八

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判決文本文577 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人大江洋一の 上告趣意のうち、最高裁昭和四九年(あ)第二七八六号同五〇年一一月二八日第三 小法廷判決・刑集二九巻一〇号九八三頁を引用して判例違反をいう点は、右判例は 所論の侵害の急迫の点につき何らの法律判断を示していないから、前提を欠き、最 高裁昭和二二年(れ)第一六九号同二三年二月一八日第二小法廷判決・刑集二巻二 号一〇四頁を引用して判例違反をいう点は、原判決の認定に沿わない事実関係を前 提とするものであり、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五五年一月一〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼 - 1 -

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