【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林哲郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない(道路交通法三
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林哲郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない(道路交通法三七条一項にいう「当該交差点に おいて直進し………ようとする車両等」とは、右折しようとする車両等が右折開始 まで進行して来た道路の進行方向、その反対方向およびこれと交差する道路の左右 いずれかの方向へ直進する車両等をいうものと解すべきであるから、本件のトの字 型の三叉路交差点を右折しようとする被告人運転の自動車と、それが進行して来た 直路と交差する道路を、被告人運転の自動車が右折後に進行すべき方向と同一の方 向へ交差点を直進すようとするA運転の自動車との間に、同条項の適用があり、A 運転の自動車の進行を妨げた被告人に同条項違反の罪が成立するとした原判断は、 正当である。)。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四六年七月二〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 - 1 -
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