昭和27(オ)1024 物件引渡並びに損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人鍛治利一、同久末直二の上告理由第一点について。  論旨は、被上告人

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判決文本文985 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人鍛治利一、同久末直二の上告理由第一点について。 論旨は、被上告人の請求原因の主張が不定なことを非難している。しかし被上告人は製織委託契約に基く製織品の引渡請求権の存在を主張し、権利の因つて生じた事実をその同一性を識別し得る程度に主張しているのであるから、原因不定ではない。所論料金の支払を要する事実は、上告人においてこれを請求する場合にその請求原因とすれば足りるのである。論旨はまた、被上告人の製織料金の支払が先給付でその支払後でなければ製品引渡義務がないという趣旨並に同時履行の主張をして無条件引渡を命じた原判決を非難する趣旨をも含むものと解される。しかし先給付の点については原審においてその主張がない。また同時履行の抗弁は原審において提出されたものではないから民法五三三条を適用せずに無条件引渡を命じても違法ではない。論旨はいずれも理由がない。 同第二点について。 本件は物の引渡に代る代替賠償の請求であるから、その賠償額は専ら物自体の価格によるべきこと当然である。所論製織料金や織物消費税等は物自体の価格の算定に関連はないのであるから、原判決が賠償額の算定にあたり織物の価格からこれ等の金額を控除しなかつたのは正当であつて所論のような違法あるものということはできない。論旨は理由がない。 同第三点について。 論旨は原判決が適法になした証拠判断、事実認定を非難するに過ぎないものであるから採用できない。 - 1 -同第四点について。 所論請負契約解消の事実は原審において上告人の主張しなかつたところである。 所論生糸引渡しの約定は被上告人からその旨の主張があつたにもかかわらず、上告人においてこれを否認したのであるか 点について。 所論請負契約解消の事実は原審において上告人の主張しなかつたところである。 所論生糸引渡しの約定は被上告人からその旨の主張があつたにもかかわらず、上告人においてこれを否認したのであるから、この約定を根拠として請負契約の解消を主張する論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見を以て、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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