【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、原審における証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、すべて「最 高裁
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、原審における証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、すべて「最 高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日 法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解 釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 岩 松 三 郎 - 1 -
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