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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人砂子政雄の上告理由一乃至四について。所論は、原審が適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰する。所論の乙第一号証は一五〇〇〇円の受領書にすぎず、これのみにより所論和解契約成立の事実を認めなければならないものではない。また、裁判所は証拠を措信しない理由を一々明示することを要するものとはいえない。なお、民法一一〇条に関する事由は、上告人が原審において主張しなかつたのであるから、この点につき原判決には所論の違法はなく、論旨末尾表示の判例は、いずれも本件に適切でない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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