昭和39(オ)554 社員持分不存在並びに無限責任社員に非ざることの確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年2月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和27(ネ)92
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人ら代理人田中豊吉、同猪狩満の各上告理由について。  本訴は、即時確定の

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判決文本文409 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人ら代理人田中豊吉、同猪狩満の各上告理由について。  本訴は、即時確定の利益を欠き、不適法である旨の原審の判断は、本訴請求の態 様に照らし、正当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつ きよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

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