【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告人ら代理人田中豊吉、同猪狩満の各上告理由について。 本訴は、即時確定の
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告人ら代理人田中豊吉、同猪狩満の各上告理由について。 本訴は、即時確定の利益を欠き、不適法である旨の原審の判断は、本訴請求の態 様に照らし、正当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつ きよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示