⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和38(オ)671 保証債務履行請求

昭和38(オ)671 保証債務履行請求

裁判所

昭和39年4月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和36(ネ)2363

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

1,185 文字

主文 原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所へ差戻す。理由 上告代理人景山収の上告理由について。論旨は、被上告銀行と主債務者であるD間の本件融資契約は二〇万円を貸付限度としたものであるから、被上告銀行がDに四四万円を貸付けたとしても二〇万円をこえる二四万円は本件融資契約の内容から離脱した貸借契約といわなければならないところ、Dは融資契約による借入金中に一五五、〇〇〇円を弁済したのであるから、右融資契約によるDの債務残額は四五、〇〇〇円となつた筈であるのに、本件融資契約による債務の連帯保証人である上告人に対し二〇万円全額の支払を命じた原判決には、本件融資契約の解釈を誤つたか、または審理不尽理由不備の違法があるというにある。原判決の確定した事実によると、被上告銀行と主債務者D、連帯保証人上告人間に昭和二八年五月一二日成立した融資契約は、金二〇万円を貸付極度額と定めていること明らかである。したがつて被上告銀行が昭和三〇年九月一四日右Dに対し貸付けた四四万円は、うち二〇万円は右融資契約に基づくものでありしたがつて上告人に連帯保証人としての義務が発生するものであるが、うち二四万円は右融資契約によるものとはいえないこともとよりである。その後Dは被上告銀行に対し一五五、〇〇〇円を弁済したというのであるから、右弁済が右融資契約にもとづく貸付金二〇万円に充当されたのか、右契約によらない二四万円に充当されたのかを審理確定したうえはじめて右融資契約による債務についてのみ連帯保証した上告人の責任範囲が確定する筋合であるのに、Dの債務が二八五、〇〇〇円残存する以上上告人は二〇万円の支払義務を免れないと速断した原判決には、本件融資契約の解釈を誤つたか審理不尽理由不備の違法があるものといわざるをえない。論旨は理由あ るのに、Dの債務が二八五、〇〇〇円残存する以上上告人は二〇万円の支払義務を免れないと速断した原判決には、本件融資契約の解釈を誤つたか審理不尽理由不備の違法があるものといわざるをえない。 が確定する筋合であるのに、Dの債務が二八五、〇〇〇円残存する以上上告人は二〇万円の支払義務を免れないと速断した原判決には、本件融資契約の解釈を誤つたか審理不尽理由不備の違法があるものといわざるをえない。論旨は理由あ るのに、Dの債務が二八五、〇〇〇円残存する以上上告人は二〇万円の支払義務を免れないと速断した原判決には、本件融資契約の解釈を誤つたか審理不尽理由不備の違法があるものといわざるをえない。論旨は理由あり、原- 1 -判決を破棄し、さらに右充当の点を審理させるため原審に差戻すべきものとする。よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る