【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石橋内蔵之助の上告趣意について。 しかし、所論証人Aに対しては、既に第一審公判廷において被告人にこれを審問 する
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石橋内蔵之助の上告趣意について。 しかし、所論証人Aに対しては、既に第一審公判廷において被告人にこれを審問する機会を充分に与えているのであるから、原審において重ねて同証人を審問する機会を被告人に与えなくとも憲法三七条二項に反するものでないことは当裁判所屡次の判例の趣旨とするところである。それ故、所論は、採用できない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全貝一致の意見である。 昭和二六年一一月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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