昭和56(オ)477 求償金

裁判年月日・裁判所
昭和57年12月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和55(ネ)951
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人半田和朗の上告理由第一について  所論の点に関する原審の認定判断は、

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判決文本文854 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人半田和朗の上告理由第一について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同第二について  連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち、他の連帯債務者に 通知することを怠つた場合は、既に弁済しその他共同の免責を得ていた他の連帯債 務者に対し、民法四四三条二項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなす ことはできないものと解するのが相当である。けだし、同項の規定は、同条一項の 規定を前提とするものであつて、同条一項の事前の通知につき過失のある連帯債務 者までを保護する趣旨ではないと解すべきであるからである(大審院昭和六年(オ) 第三一三七号同七年九月三〇日判決・民集一一巻二〇号二〇〇八頁参照)。これと 同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    牧       圭   次             裁判官    木   下   忠   良 - 1 -             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進 - 2 -    慶             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進 - 2 -

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