昭和43(あ)2733 暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年3月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人奈賀隆雄の上告趣意は、原判決が控訴を棄却するにあたり、被告人が組織 暴力団に属していたこと、および前科八犯あること

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判決文本文750 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人奈賀隆雄の上告趣意は、原判決が控訴を棄却するにあたり、被告人が組織 暴力団に属していたこと、および前科八犯あること、を理由としたのは憲法一四条 に違反するというのである。  しかし、原判決は、被告人が組織暴力団に属していた事実を被告人の経歴等諸般 の情状とともに量刑の一資料としたにすぎず、被告人が組織暴力団体に属していた ことをもつて直ちに被告人に対し不利益な差別的処理をしたものでないから、暴力 団に関する所論違憲の主張は前提を欠き、また、原判決が被告人の前科を量刑上参 酌したからといつて何ら憲法一四条に違反するものでないことは、当裁判所の判例 (昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二 〇六二頁、同二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決、刑集二巻一一号 一二七五頁、同二四年新(れ)第八八号同二五年一月二四日第三小法廷判決、刑集 四巻一号五四頁各参照)の趣旨に照らし明らかであるから、前科に関する所論違憲 の主張は理由がない。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四四年三月二八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 - 官    村   上   朝   一 - 1 -

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