裁判所
昭和34年3月3日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪地方裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 所論中、原決定が憲法三四条に違反すると主張するが、原決定は適法な資料に基いて本件被疑者らが罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること並びに罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があることを認定したものであるから、所論はその前提を欠くものであり、また、憲法三一条違反をいうがその実質は、原決定は刑訴六〇条一項二号、二〇七条の解釈適用を誤り、勾留の理由がないのに勾留をした違法があるという単なる訴訟法違反を主張し且つ原審の認定を非難するに帰し、いずれも、特別抗告適法の理由に当らない。次に、憲法三七条一項違反をいうが同条項にいう「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成とをもつ裁判所による裁判を意味するものであつて、所論のごときものでないことは当裁判所大法廷判例のしばしば判示せるところであるから、同論旨も採ることができない。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年三月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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